相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年5月22日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続発生後の対策(相続登記)
(相続登記義務化)
(相続放棄)
(遺産承継サポート)
(遺産分割協議シリーズまとめ)
遺産分割協議に関する記事まとめ
遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。
相続登記義務化に関する記事まとめ
2024年(令和6年)4月1日にはじまる相続登記義務化について、解説しております。相続があったことを知ってから3年以内の相続登記の義務化については、過去にあった相続も含まれます。また、10万年以下の過料という罰則もありますので、専門家への相談をお勧めいたします。
認知症になる前の対策
(任意後見制度)
(任意後見制度と家族信託の違い)
(家族信託が不要なケース)
(空き家問題について)
空き家問題について
空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。
亡くなる前の生前対策
(遺言書作成)
(死後事務委任契約)
(生前の遺留分対策)
(遺留分シリーズまとめ)
遺留分シリーズまとめ
遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。
令和6年5月22日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割協議書を作成しても、その後の調査で、その時に判明していなかった遺産が発見される場合があります。このような場合に、当初の遺産分割協議書に「条項」を盛り込むことで、遺産の引継ぎ方法を取り決めておくことができます。
記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部と解き方のコツなどについてお話したいと思います。
玉石混合の状態で、SNSの中に「士業のWEBマーケティング」とうたっている業者や、よくわからない会社の公告をよく見かけます。HPの順位をSEO対策で上位表示させるコツなどは、私もやっているので理解ができるのですが、こと「集客」に使えるのかどうか、個人的には、非常に疑問が残ります。この1年間、私が実際に自身のHPで行ってきた内容とその現状の一部をお話したいと思います。
相続が発生したときに、相続人全員で遺産分割協議をしようにも、亡くなった方の遺産を特定できないと、分割協議の対象である遺産を確定しないと、協議ができません。どのように遺産を調べればいいのか、お話をしたいと思います。
令和6年4月1日に施行された「相続登記義務化」ですが、この制度の中に「相続人申告登記」というものがあります。相続した不動産は、3年以内に相続登記をしないと、最大10万円の科料に処せられますが、相続人申告登記をすれば、個の過料を免れることができます。それでは、当該不動産を処分できるのでしょうか?
遺言書で検認手続きを要するのは、自筆証書遺言です。公正証書遺言では、検認の手続きは必要ありません。そして、検認の手続きについて、家庭裁判所に申し立て、その後手続きをすることになるのですが、見なかったことにしたり、この検認手続きをしないとどうなるのか?お話をしたいと思います。
先日、相談者の方から、「うちの両親はお互いに遺言書を書いているから、大丈夫。」というお話がありました。その内容を聞くと、一見、確かに両親間でうまく遺産を承継させることができるように見えるのですが、「2次相続を想定していない。」遺言書の内容となっていました。2次相続にも対応した遺言書は、どのように作成すればいいのでしょうか?
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
ちょうど今頃の季節になると、どうしてもご高齢の方たちの体調が悪くなってしまう傾向があります。以前、介護施設の施設長の経験がありますので、近所の住宅街で救急車の音を聞く頻度が上がってくるので、どうしても意識してしまいます。
遺産分割協議を行った翌週に、相続人の一人が亡くなってしまい、遺産分割協議書を作成してもいいのかどうかといった問い合わせがありました。事例を交えながら、調査した結果をお話いたします。
先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。参考にしてみてください。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。