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29:連れ子は相続人になるの?

2023年07月13日

 先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。

 奥様の方から「私の連れ子は、夫の相続人になるのですか?」とのご質問でした。

 再婚した相手と以前の配偶者との間に生まれていた子を「連れ子」と呼びます。 法定相続人になる子は、原則として被相続人と血縁関係がある子です。 再婚相手の連れ子は、被相続人と血縁関係がないため、相続人にはなりません。ただし、養子縁組をしていた場合などは、養子として相続人となる場合があるため、戸籍取得後でなければ、正確なことは言えませんが、養子にしていない場合には、相続人にはならないことを伝えました。

 また、相続登記を少し面倒だとおっしゃられていましたので、令和6年4月1日からの相続登記義務化も踏まえ、「今後奥様が認知症等になった場合、そしてその後亡くなってしまった場合には、残されたお互い面識のない連れ子の方たちで、遺産分割協議をしなければならなくなります。早めの相続登記をしておくことで安心できますよ。」と説明をして、相続登記の受任をいたしました。