32:相続登記義務化の対象範囲は?
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
相続は、「人生の一大事」です。そして、手続きには期限が定められているものもございます。
しかし、相続に直面した場合、「知識」も「経験」も、普通に生活していましたらなかなかわからないこともあると思います。そのようなときの、頼れる専門家としてお手伝いいたします。
相続手続きで悩まれているあなたへ
私が介護施設で施設長として従事していた時、相続発生後に何をしていいかわからない方から、専門家を紹介してほしいと言われたことがありました。その後、行政書士、司法書士の資格を取り、「相続」とひとくくりにはできない現状を見てきました。各ご家族が抱えるお悩みはそれぞれ異なります。「あなたに適した解決策」をご提供いたします。
ぜひ、無料相談予約をしてください。
※すでに相続が発生している場合には、固定資産納税通知書もしくは固定資産評価証明書、及び免許証又はマイナンバーカードを相続相談時に、ご持参していただきますと、より詳細な見積額を試算することが可能になります。
まずはお気軽にご相談ください!
相続専門の司法書士がお客様に最適な相続・生前対策プランをご提案させていただきます。
*お電話は 平日:9:00〜19:30
土曜:10:00〜17:00
電話がつながりにくい場合には、メールフォームからお願いします。
メール相談は24時間受け付けております。
毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
ちょうど今頃の季節になると、どうしてもご高齢の方たちの体調が悪くなってしまう傾向があります。以前、介護施設の施設長の経験がありますので、近所の住宅街で救急車の音を聞く頻度が上がってくるので、どうしても意識してしまいます。
遺産分割協議を行った翌週に、相続人の一人が亡くなってしまい、遺産分割協議書を作成してもいいのかどうかといった問い合わせがありました。事例を交えながら、調査した結果をお話いたします。
先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。