36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相続は、「人生の一大事」です。そして、手続きには期限が定められているものもございます。
しかし、相続に直面した場合、「知識」も「経験」も、普通に生活していましたらなかなかわからないこともあると思います。そのようなときの、頼れる専門家としてお手伝いいたします。
相続手続きで悩まれているあなたへ
私が介護施設で施設長として従事していた時、相続発生後に何をしていいかわからない方から、専門家を紹介してほしいと言われたことがありました。その後、行政書士、司法書士の資格を取り、「相続」とひとくくりにはできない現状を見てきました。各ご家族が抱えるお悩みはそれぞれ異なります。「あなたに適した解決策」をご提供いたします。
ぜひ、無料相談予約をしてください。
※すでに相続が発生している場合には、固定資産納税通知書もしくは固定資産評価証明書、及び免許証又はマイナンバーカードを相続相談時に、ご持参していただきますと、より詳細な見積額を試算することが可能になります。
まずはお気軽にご相談ください!
相続専門の司法書士がお客様に最適な相続・生前対策プランをご提案させていただきます。
*お電話は 平日:9:00〜19:30
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メール相談は24時間受け付けております。
毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。