32:相続登記義務化の対象範囲は?
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
ちょうど今頃の季節になると、どうしてもご高齢の方たちの体調が悪くなってしまう傾向があります。以前、介護施設の施設長の経験がありますので、近所の住宅街で救急車の音を聞く頻度が上がってくるので、どうしても意識してしまいます。
遺産分割協議を行った翌週に、相続人の一人が亡くなってしまい、遺産分割協議書を作成してもいいのかどうかといった問い合わせがありました。事例を交えながら、調査した結果をお話いたします。
先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。
先日、とある方からの紹介で対応した案件がありました。ご依頼者の方は「いくらかかってもいいから、隣地を買いたい。」としきりにおっしゃられる方で、すでに市役所、裁判所の方に出向き、所有者不明土地・建物管理命令の書類を持参されていました。
相続人の調査で、長期間音信不通だった親族に出す手紙の文面のヒントを依頼者の方と一緒に考えていきました。最終的に文章を丁寧にまとめてほしいとのことで、こちらで修正を加えた文面を再度確認し、郵送していただきました。
先日、行政書士業務として受けた農地法・森林法の届出について、「?」となることがありましたので、備忘録として記録いたします。
子供のいない夫婦で夫が先に亡くなっており、最近、奥様の方も認知症気味であると知り合いの方から相談を受けました。夫の遺言書はなく、夫名義の収益物件のマンションを持っており、相続登記はしていないとのこと。
「先々代名義の家屋があるのだが、相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議ができない。どうすればいいのか?」とのご相談を受けました。
事務所に来訪された方で、「遺言書が出てきたが納得できない。」という内容でご相談がありました。はじめに、司法書士としては、紛争性がある場合は弁護士法72条に抵触するため相談自体ができない旨を伝えました。もちろん、相談も受任もしませんでしたが、専門の弁護士の先生にお繋ぎいたしました。
先日、3代放置の相続登記のご依頼がありました。土地が約20筆ありました。
県外の不動産業者から事務所のHPを見て連絡があり、高松市内の土地に隣接する空き家から、外壁等が落ちてきているので、取り壊しを前提にその業者が引き取ることとなったので、決済をしてほしいとのことでした。