36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
1.遺産分割協議とは
2.遺産分割協議でのポイント
3.相続税がかかる場合の遺産分割の注意点
4.遺産分割協議でもめた場合
5.まとめ
遺産分割協議とは、「被相続人」つまり故人の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。 法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人です。 具体的には、被相続人の配偶者や子、父母などが該当します。 いずれもいないときは、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人となります。
遺産分割協議においては、以下のようなポイントに注意するとスムーズな話し合いが進められるでしょう。
①相続人全員の意見を聞く
まず、相続人全員の意見を聞くことが大切です。遺産分割協議は相続人全員が参加するものであり、それぞれが自分たちの希望や意見を言えるような雰囲気を作ることが重要です。また、意見を聞くことで、相続人がどのような価値観や思いを持っているのかを理解することができ、その後の話し合いがスムーズに進むようになります。
➁相続財産を正確に把握する
遺産分割協議を進めるにあたっては、相続財産を正確に把握することが必要です。具体的には、相続財産の種類や価値、債務などを明確にしておくことが重要です。また、遺産分割協議の前には、相続財産に関する情報を共有することで、予め相続財産についての認識を共有しておくことも大切です。
③公正な分割方法を選ぶ
遺産分割協議においては、公正な分割方法を選ぶことが重要です。具体的には、平等分割や、相続人がそれぞれ希望する財産を選択する任意の方法などがあります。遺産分割協議では、相続人全員が納得できるような分割方法を選ぶことが望ましいです。
④約束事を明確にする
遺産分割協議の際には、分割方法や分割比率、納税方法など、約束事を明確にしておくことが大切です。分割方法については、書面で合意を取り交わすことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
➄専門家の助言を得る
遺産分割協議が難航する場合や、法律的な問題が発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが必要です。
相続税がかかる場合、遺産分割の際にはいくつかの注意点があります。以下にいくつかのポイントをまとめてみました。
①相続税は相続人ごとに異なるため、相続人の数や相続する遺産の価値によって支払う相続税の金額も変わってきます。そのため、遺産分割の際には相続税の金額を把握した上で、相続人間での協議を行う必要があります。
➁相続人間での話し合いによって、遺産分割の方法を決定することができます。遺産分割には、平等分割や任意の分割方法など様々な方法がありますが、どの方法を選ぶにしても、相続人全員が納得するような分割方法を選ぶことが重要です。
③遺産分割において、相続人全員が同意した分割方法に基づき、遺産を分割することが望ましいです。ただし、分割方法によっては、相続税の支払いが難しくなる場合があります。そのため、相続人が負担できる相続税の金額を考慮しながら、分割方法を決定する必要があります。
④相続税を支払うためには、現金や預金、不動産など、相続した財産を売却する必要がある場合があります。そのため、相続した財産をできるだけ保持したまま、相続税を支払う方法を検討する必要があります。
➄相続税の支払いには、納税期限があります。期限を過ぎると、遅延税や罰金が課せられることがあるため、期限内に相続税を納付するようにしましょう。
以上が、相続税がかかる場合の遺産分割における注意点です。遺産分割の際には、相続人全員が協力して話し合いを進め、納得のいく分割方法を選ぶことが大切です。また、相続税の税務の専門家である税理士との相談は欠かせないと思います。
遺産分割協議がもめた場合には、以下のような手続きを踏むことが考えられます。
①再度話し合いを行う
まずは、再度話し合いを行うことが望ましいです。もめてしまった原因を再確認し、話し合いの中で解決策を模索することが大切です。この際には、第三者の立場で話し合いを進めることで、冷静に話し合うことができます。
➁仲裁機関に相談する
再度の話し合いで解決ができない場合には、行政書士、司法書士、弁護士、調停委員などの専門家が所属する仲裁機関に相談することができます。この際には、専門家が仲介役を務め、話し合いの進め方や解決策についてアドバイスをもらうことができます。
※第三者として相続人の配偶者を立てる方がいらっしゃいますが、相続人の配偶者は中立の立場の第三者ではなく、利害関係人です。話がこじれる原因にもなりますので、仲裁機関のご利用をお願いします。
③調停に入る
仲裁機関でも解決ができない場合には、家庭裁判所が運営する調停を申し立てることができます。調停には、家庭裁判所が設置する調停委員が参加し、話し合いの場を提供します。調停においては、家庭裁判所が専門家による仲介を行い、最終的には調停合意が成立すれば解決となります。
④裁判所で争う
調停でも解決ができない場合には、裁判所で争うことになります。この際には、弁護士の力を借りることが必要です。裁判所での争いは時間や費用がかかりますが、最終的には裁判所の判断により、遺産分割が決定されます。
このような家庭裁判所での手続きは、司法書士は代理できませんので、弁護士での対応となります。ただし、本人での調停・審判をご希望される場合には、申し立ての書類の作成は、司法書士で受けております。
アイリスでは、遺産分割協議についてのご相談も取り扱っております。税務に関しましては、提携先の相続税専門の税理士、相続に強い弁護士のご紹介も可能ですので、ぜひ相談会をご活用ください。(アイリスでの法律面でのご相談は無料相談ですが、税務の税理士の相談、弁護士との相談には相談料がかかる場合がございます。)
そして、取りまとめられた遺産分割協議書を基に、相続財産である不動産の名義変更の手続きを実施しております。
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。