32:相続登記義務化の対象範囲は?
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
1.相続放棄について
2.相続放棄のデメリット
3.まとめ
相続放棄とは、相続人が、相続財産を受け取ることを放棄することを指します。
相続放棄をすることにより、その相続人は相続財産を受け取ることができません。相続放棄が有効となるためには、相続人が相続開始から三ヶ月以内に、相続放棄の意思表示を行う必要があります。
相続放棄には、負債がある相続財産を受け取らないための理由がある場合や、相続人が相続財産を受け取ることによって、その他の法律的な問題が生じることを回避するための理由がある場合などがあります。
ただし、相続放棄にはデメリットもあります。今回は、そのデメリットについてお話をいたします。
相続放棄には以下のようなデメリットがあります。
以上のように、相続放棄にはデメリットがあるため、相続放棄を考える際には、専門家に相談し、十分な検討をすることが重要です。
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
ちょうど今頃の季節になると、どうしてもご高齢の方たちの体調が悪くなってしまう傾向があります。以前、介護施設の施設長の経験がありますので、近所の住宅街で救急車の音を聞く頻度が上がってくるので、どうしても意識してしまいます。
遺産分割協議を行った翌週に、相続人の一人が亡くなってしまい、遺産分割協議書を作成してもいいのかどうかといった問い合わせがありました。事例を交えながら、調査した結果をお話いたします。
先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。