36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
1.相続放棄について
2.相続放棄のデメリット
3.まとめ
相続放棄とは、相続人が、相続財産を受け取ることを放棄することを指します。
相続放棄をすることにより、その相続人は相続財産を受け取ることができません。相続放棄が有効となるためには、相続人が相続開始から三ヶ月以内に、相続放棄の意思表示を行う必要があります。
相続放棄には、負債がある相続財産を受け取らないための理由がある場合や、相続人が相続財産を受け取ることによって、その他の法律的な問題が生じることを回避するための理由がある場合などがあります。
ただし、相続放棄にはデメリットもあります。今回は、そのデメリットについてお話をいたします。
相続放棄には以下のようなデメリットがあります。
以上のように、相続放棄にはデメリットがあるため、相続放棄を考える際には、専門家に相談し、十分な検討をすることが重要です。
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。