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相続放棄のデメリット

目次

1.相続放棄について

2.相続放棄のデメリット

3.まとめ

1.相続放棄について

相続放棄とは、相続人が、相続財産を受け取ることを放棄することを指します。

相続放棄をすることにより、その相続人は相続財産を受け取ることができません。相続放棄が有効となるためには、相続人が相続開始から三ヶ月以内に、相続放棄の意思表示を行う必要があります。

相続放棄には、負債がある相続財産を受け取らないための理由がある場合や、相続人が相続財産を受け取ることによって、その他の法律的な問題が生じることを回避するための理由がある場合などがあります。

ただし、相続放棄にはデメリットもあります。今回は、そのデメリットについてお話をいたします。

2.相続放棄のデメリット

相続放棄には以下のようなデメリットがあります。

3.まとめ

以上のように、相続放棄にはデメリットがあるため、相続放棄を考える際には、専門家に相談し、十分な検討をすることが重要です。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。