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自筆証書遺言

亡くなった後の遺産分割協議でもめることがあります。ご自身の「想い」をご家族に伝えるためにも、遺言書作成をお勧めいたします。

アイリスDE遺言書作成(自筆証書遺言書作成サポート)

遺言書保管制度利用について

目次

1.遺言の種類について

2.自筆証書遺言のデメリット

3.自筆証書遺言の法務局保管制度利用で解消できるデメリット

4.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順

5.用意すべき書類

6.予約日に法務局へ

7.最後に

遺言書保管制度について、法務局ホームページから抜粋いたしました手順を解説いたします。

1.遺言の種類について

  遺言には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

 「公正証書遺言」について、公証人や証人の前で遺言内容を確認するため、自身の遺言内容を誰にも知られたくないという場合には不向きです。

2.自筆証書遺言のデメリット

 そのような場合、「自筆証書遺言」を利用するのが良いのですが、「自筆証書遺言の法務局保管制度」開始以前には、以下のようなデメリットがありました。

  • 保管場所によっては、誰にも見つけてもらえないリスク
  • 遺言書の本人作成、作成当時の遺言者の状態についての疑義、破棄・改ざん
  • 素人による作成のため、遺言書の法的要件を満たさず無効になるケースが多い
  • 相続発生後、相続人が遺言書を家庭裁判所に持参し「検認」の手続きを要する

  (検認の手続きには、大体2か月ぐらい要します)

3.自筆証書遺言の法務局保管制度利用で解消できるデメリット

自筆証書遺言のデメリット全てを法務局保管制度がカバーできるわけではないのですが、かなり解消できていることがわかります。

4.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順

 ①自筆証書遺言書を作成(こちらは自筆し記名押印が必要となります)、必要な財産目録等(パソコンで作成したものや通帳、登記簿謄本のコピーなど)を添付します。

  様式につきましては、画像保存する上で、「余白の確保」が必要です。

  ※上部5ミリ、下部10ミリ、左部20ミリ、右部5ミリとなっています。法務局ホームページから参考書類をダウンロードして余白は必ず確認してください。

 ➁遺言書保管の申請をする法務局を選択する

  自筆証書遺言書の保管ができる法務局は、以下の3つとなります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

 ③申請書の作成

  法務局ホームページから申請書をダウンロードして申請書を作詞いたします。

  ※記載例もダウンロードできますので、その記載内容に従って項目を埋めてください。

 ④法務局に遺言書を預けるための予約

  ➁の自筆証書遺言を保管できる法務局に、電話もしくはネットで予約を入れます。

  予約は、必ず「一人一枠」という指示が出ていますので、ご夫婦で予約される場合には、お一人ずつ予約をとってください。

  ※予約は、予定する日の30日前から前々営業日の午前中までできます。

   当日予約はできないので注意してください。

5.用意すべき書類

 予約日に法務局に行くまでに、自筆証書遺言書、申請書以外に必要な書類があります。

  • 本籍地の記載のある住民票の写し(3か月以内のもの)
  • 本人確認書類として「マイナンバーカード」「運転免許証」等本人が確認できるもの
  • 収入印紙(遺言書x1通につき3900円)

6.予約日に法務局へ

 遺言書は「ホッチキス止めはせずに」持参してください。

7.最後に

 この自筆証書遺言保管制度は、遺言者がご存命のうちは遺言者以外の方は遺言内容を見ることはできません。安心してご利用してみてください。

アイリスでは、遺言者の方から相続人の方に遺言書保管した旨を伝えるための「専用の封筒」をご用意しております。

「保管場所」「保管番号」「遺言者が亡くなった場合、遺言情報証明書交付請求に必要な書類」の記載があるので、集めるべき書類が一目でわかるようになっています。「アイリスDE遺言書作成」をご利用いただいた方には、こちらの封筒を使って保管していただきますので、残されたご家族の方たちも安心です。「アイリスDE遺言書作成」をぜひご利用ください。

遺言書作成サポート一式として、35,000円(税抜)~となっております。

※遺言の効力が発生し他場合、「遺言書情報証明書」の交付請求が関係相続人の方からすることになりますが、その場合、手数料1400円が必要です。

 ただし、ご高齢の方による自筆証書遺言は、実際相続になった場合、作成時の「判断能力」が争われ、無効と判断される場合もありますので、確実に遺言内容を実現してほしいとのご依頼には、アイリスでは「公正証書遺言」での遺言サポートを推奨しております。

自筆証書遺言トピック

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。