36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
1.相続放棄の手続き
2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの
3.まとめ
相続放棄する場合の手続きは、以下のような流れになります。
①相続財産の確認
まずは、相続財産を確認します。相続人が複数いる場合には、相続財産を相続分に応じて分割することになります。
➁相続放棄の意思表示
相続人は、相続財産を受け取ることを放棄する旨の意思表示をする必要があります。この際には、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出を提出する必要があります。
③相続放棄届の作成
相続放棄の届出は、専用の相続放棄届という書類を作成します。相続放棄届には、相続人の氏名・住所・生年月日、相続財産の内容などを記載する必要があります。
④証明書の提出
相続放棄をする場合には、相続人の印鑑証明書や個人番号カード(マイナンバーカード)などの身分証明書類を提出する必要があります。
➄家庭裁判所への提出
相続放棄届と身分証明書類を揃えた上で、家庭裁判所に提出します。提出後、家庭裁判所は相続放棄の効力があるかどうかを判断し、結果を通知してきます。
相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。また、回答書に記載された内容によっては、相続放棄ができなくなる場合があります。
以下は、相続放棄の回答書の内容で相続放棄ができなくなるものの例です。
以上のように、相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。標準的な家庭裁判所とのやり取りは、書面で行いますが、回答書の内容によっては出頭を命じられることがあります。そして、最悪の場合、相続放棄が無効となる場合があるため、内容については十分に注意する必要があります。
相続放棄には、手続きに関する細かいルールがあり、手続きに失敗すると、相続財産を受け取ることになってしまう場合があります。相続放棄を考える場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。