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令和6年5月22日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続発生前に、被相続人(亡くなった方)が自ら出金し消費していた事実が分かっている場合には、特に問題とはなりませんが、被相続人の預金の管理を相続人お一人が管理していた場合、多額の使途不明金が生じていた場合、どのようにすればいいのでしょうか。

遺産分割協議書を作成しても、その後の調査で、その時に判明していなかった遺産が発見される場合があります。このような場合に、当初の遺産分割協議書に「条項」を盛り込むことで、遺産の引継ぎ方法を取り決めておくことができます。

記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部と解き方のコツなどについてお話したいと思います。

玉石混合の状態で、SNSの中に「士業のWEBマーケティング」とうたっている業者や、よくわからない会社の公告をよく見かけます。HPの順位をSEO対策で上位表示させるコツなどは、私もやっているので理解ができるのですが、こと「集客」に使えるのかどうか、個人的には、非常に疑問が残ります。この1年間、私が実際に自身のHPで行ってきた内容とその現状の一部をお話したいと思います。

相続が発生したときに、相続人全員で遺産分割協議をしようにも、亡くなった方の遺産を特定できないと、分割協議の対象である遺産を確定しないと、協議ができません。どのように遺産を調べればいいのか、お話をしたいと思います。

令和6年4月1日に施行された「相続登記義務化」ですが、この制度の中に「相続人申告登記」というものがあります。相続した不動産は、3年以内に相続登記をしないと、最大10万円の科料に処せられますが、相続人申告登記をすれば、個の過料を免れることができます。それでは、当該不動産を処分できるのでしょうか?

遺言書で検認手続きを要するのは、自筆証書遺言です。公正証書遺言では、検認の手続きは必要ありません。そして、検認の手続きについて、家庭裁判所に申し立て、その後手続きをすることになるのですが、見なかったことにしたり、この検認手続きをしないとどうなるのか?お話をしたいと思います。

先日、相談者の方から、「うちの両親はお互いに遺言書を書いているから、大丈夫。」というお話がありました。その内容を聞くと、一見、確かに両親間でうまく遺産を承継させることができるように見えるのですが、「2次相続を想定していない。」遺言書の内容となっていました。2次相続にも対応した遺言書は、どのように作成すればいいのでしょうか?

負の財産が多い場合、そもそも相続人としての立場を放棄する「相続放棄」ですが、令和4年度の件数が、過去最多の26万件を突破したとの記事を見ました。記事の中に「借金」や「不動産」を相続したくないので相続放棄をしたといった内容で書かれていましたが、実務ではよく聞く話です。少しお話をしたいと思います。

記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部をお話したいと思います。

今回は、ZOOMを使った相談業務について、ご紹介したいと思います。遠隔地の対象は、海外も含みます。ご依頼される方で、どのようにアクセスすればいいのかわからない方もいらっしゃるみたいですので、解説したいと思います。