36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
1.遺産分割協議書とは
2.遺産分割協議を円満に終わらせるコツ
3.遺産分割協議でもめた場合
4.裁判所の調停、審判による遺産分割協議について
5.まとめ
遺産分割協議書は、相続人たちが相続に関する紛争を解決し、遺産を分割するために作成される書類です。
遺産分割協議書には、以下のような内容が記載されます。
①遺産の資産価値や内容
➁相続人の氏名や続柄
③相続人が受け取る遺産の内容、受け取る割合、受け取る時期など
④遺産分割に関する約束事やルール、決定事項など
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容をまとめた書類となります。この書類に署名及び実印での押印をすることで、相続人全員がこの内容に同意し、それぞれの権利や義務が確定することになります。
また、遺産分割協議書は、民法上の契約書として法的な効力を持ちます。そのため、遺産分割協議書に記載された内容は、相続人たちの間での紛争が起こった場合に、裁判所での審判材料として利用されることがあります。
遺産分割は、相続人間で紛争が起きることがあるため、円満に終わらせるためには以下のようなコツがあります。
①話し合いの場を設ける
遺産分割協議は、相続人全員が集まって話し合いをすることが望ましいです。相続人全員が同じ場所に集まることで、話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
➁適切なタイミングで話し合う
遺産分割協議は、葬儀や葬式などの精神的負担が大きな時期に行うことが多いですが、そのようなタイミングで話し合うことは避けるべきです。適切なタイミングで話し合いをすることが大切です。
③専門家のアドバイスを仰ぐ
遺産分割協議は、専門的な知識が必要です。弁護士、司法書士や税理士などの専門家に相談することで、遺産分割協議が円滑に進むことが期待できます。
④相続人の意見を尊重する
遺産分割協議は、相続人全員の意見を尊重しなければなりません。相続人全員が満足できる遺産分割協議を目指し、お互いの気持ちを理解することが大切です。
➄感情的にならない
遺産分割協議は、相続人間で感情的になることがあるため、冷静な対応が求められます。相手の言い分を聞いた上で、冷静な判断をすることが大切です。
以上のようなコツを意識しながら、相続人全員が満足できる遺産分割協議を目指すことが重要です。
遺産分割協議でもめた場合は、以下のような手続きが考えられます。
①仲裁や調停の申立て
まず、専門家に相談して、仲裁や調停の申立てを行うことができます。調停は、調停員と呼ばれる専門家の仲介のもとで、双方が話し合いをし、解決することを目的とした手続きです。調停が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、解決を図ることができます。
➁裁判の提起
調停の手続きでは遺産分割協議書を作成することができない場合、法的な手続きで解決を図る必要があります。この場合、裁判を提起することになります。裁判所には、相続に関する法律に基づき、遺産分割を決定する権限があります。裁判所での審判は、公正かつ公平な判断を下すことが期待されます。
③相続放棄
遺産分割協議がまったく成立しない場合、相続放棄という手続きをとることができます。相続放棄とは、相続人が自らの相続権を放棄することです。相続放棄を行えば、その相続人に関しては遺産分割の問題がなくなります。(相続人ではなくなってしまうため)
遺産分割協議でめぐりめぐって紛争が起きた場合には、弁護士に相談したり、調停や裁判などの手続きを行うことで解決を図ることができます。
遺産分割協議において、相続人たちの合意が得られない場合には、裁判所による調停や審判が行われることがあります。
調停は、裁判所に申し立てをし、専門家による仲介のもとで相続人たちが話し合い、解決を図る手続きです。調停によって解決が図れれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて遺産分割が行われます。
一方、審判は、裁判所による判断で、法的な手続きが行われます。裁判所は、相続に関する法律に基づき、相続人たちが主張する内容や証拠を審査し、遺産分割の判断を下します。審判の結果、遺産分割が行われる場合は、その内容が裁判所の決定として確定します。
調停や審判は、裁判所による手続きであるため、法律の知識を持った弁護士の支援が必要となる場合があります。遺産分割協議で紛争が生じた場合には、弁護士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
遺産分割協議書の作成において、相続人全員の協力なしでは完結することは困難です。協議をするうえで、感情的にならないということが重要になってきます。
また、相続税も遺産の分け方により、その額が大きく異なる場合が出てきます。
出来上がった「遺産分割協議書」「遺産分割調停書」「遺産分割審判書」は、相続した不動産の名義の書き換え登記に必要となります。「遺産分割協議書」には、各相続人の印鑑証明書の添付が必要となりますが、調停書や審判書には不要です。
つまり、遺産分割が終わらない限り、当然ですが不動産の名義の変更はできないということになりますので、専門家のアドバイスを受けながら、円満な遺産分割を目指すようにしましょう。
先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。