26:子供のいない夫婦
子供のいない夫婦で夫が先に亡くなっており、最近、奥様の方も認知症気味であると知り合いの方から相談を受けました。夫の遺言書はなく、夫名義の収益物件のマンションを持っており、相続登記はしていないとのこと。
子供のいない夫婦で夫が先に亡くなっており、最近、奥様の方も認知症気味であると知り合いの方から相談を受けました。夫の遺言書はなく、夫名義の収益物件のマンションを持っており、相続登記はしていないとのこと。
「先々代名義の家屋があるのだが、相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議ができない。どうすればいいのか?」とのご相談を受けました。
事務所に来訪された方で、「遺言書が出てきたが納得できない。」という内容でご相談がありました。はじめに、司法書士としては、紛争性がある場合は弁護士法72条に抵触するため相談自体ができない旨を伝えました。もちろん、相談も受任もしませんでしたが、専門の弁護士の先生にお繋ぎいたしました。
先日、3代放置の相続登記のご依頼がありました。土地が約20筆ありました。
県外の不動産業者から事務所のHPを見て連絡があり、高松市内の土地に隣接する空き家から、外壁等が落ちてきているので、取り壊しを前提にその業者が引き取ることとなったので、決済をしてほしいとのことでした。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。
相談者の方で「相続登記義務化のリスクって、過料だけなんですかね。」とのご質問がありました。
先日、ご相談に来訪された方からのご質問で、「今回の相続で、父親所有の建物の所有権の持分が私に相続されることになりました。今回の相続登記で、登記簿を見てみると既に他界した母親と親戚の叔父さんの名義が残っていました。どうすればいいですか?」とのご質問がありました。
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
別件で打ち合わせの際、世間話をしていた時に、相談者の方から「そういえば、認知症対策って書いてあるけど、具体的には何をするのですか?」とのご質問がありました。私は以下のようにお話をいたしました。