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相続放棄:亡くなった父の兄弟姉妹の借金

既に父親はなくなったのち、父親の兄弟姉妹が亡くなったが、その方に借金があった場合、通常なら「ああ、大変だね。」で済みますが、条件がそろった場合、甥・姪である自分にもその借金の請求が来る場合があります。民法における法定相続人の範囲を正しく理解し、相続放棄をすることの検討を的確にできるように解説いたします。
※回答書の質問事項の一部もありますので、参考にしてみてください。(ただし、裁判所により異なる場合があります。)
目次
1.はじめに
2.事例から考える
3.相続放棄の期限
4.相続放棄手続きをする際にやってはいけないこと
5.相続財産がないと思っていたら借金の督促がきた
6.相続放棄の手続き
7.まとめ
1.はじめに
ある方が亡くなった場合、兄弟姉妹(甥姪)も相続人になるケースがあります。例えば、亡くなった方が「おひとりさま」ですでにその方の両親が亡くなっている場合や亡くなられた方の第1順位(子供)、第2順位(両親)の相続人が相続放棄をした場合などが考えられます。(配偶者が相続放棄をしていなくても、兄弟姉妹が相続人となります。)
そして、亡くなった方に借金がある場合、債権者から支払いの請求があるかもしれません。
そのような場合、もし借金を相続したくなければ、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。その場合、亡くなった方の財産を処分してはいけません。仮に相続放棄の申請をした後であっても、「法定単純承認」とみなされ相続放棄できなくなってしまいます。
2.事例から考える

上記事例で、二郎さんが死亡したとき、二郎さんが「おひとりさま」であり、ご両親と兄の一郎さんが二郎さんの前に既に死亡されていた時、相続人は、妹の松子さんと兄一郎さんの子供である甥の一夫さんとなります。
二郎さんに借金があった場合、債権者は戸籍を調べて、松子さんと一夫さんの存在を確認すると、請求をこの二人にします。この借金を松子さん、一夫さんが負いたくない場合には、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることとなります。

※各相続人単独で相続放棄の手続きをすることになります。
3.相続放棄の期限
相続放棄の期限は3か月以内です。それでは、いつから3か月以内に放棄すればいいのかと言いますと、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月以内となっております。「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とは、
・亡くなった人が死亡したことを知ったこと
・自分が法律上相続人となったことを知ったこと
が要件となっています。しかし、安全を見るならば、死亡から3か月以内がいいでしょう。
また、先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合には、その相続放棄を知ってから3か月以内となります。(以下の図を参照してください。3が該当します。)

4.相続放棄手続きをする際にやってはいけないこと
相続財産を「処分」すると相続放棄できなくなります。具体的には、
①預金を下ろして使う
➁不動産、動産の売却
③家屋の取り壊し
④動産を壊す
もし、その行為が「処分」にあたるのか不安な場合には、やらない方が安全です。
5.相続財産がないと思っていたら借金の督促がきた
亡くなった方に、相続財産がないと思って放置していたら、3か月経過後に、債権者からいきなり借金の督促が来た場合にはどうすればいいのでしょうか。
この場合、事情によっては「債権者の督促状が届いたときから3か月以内であれば」相続放棄が認められるケースがあります。この場合には、専門家に相談することをお勧めいたします。
この事情というのは、「亡くなった人の生活歴」や「亡くなった人との交際状態」などを基に「相続人の方が、亡くなった方に全く相続財産がないと思うことにやむを得ない事情がある場合」には、相続放棄が認められるケースがあります。
その時、債権者の手紙(封筒も含め)保管しておいてください。この手紙が送らrて来た日付から3か月以内が期限となるためです。
6.相続放棄の手続き
①-1家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
相続放棄申述書は司法書士にお願いして作成することも可能です。
提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所となります。
・収入印紙 800円
・郵券(郵便切手)84円×5枚 10円×5枚
①―2兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類
・申請人の戸籍
・被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいるときは、その子(及びその代襲者)の出生から死亡まで後連の戸籍謄本
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・(代襲相続人の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄申述書の作成を司法書士に依頼する場合には、費用は掛かりますが司法書士の方で戸籍類を集めることができます。
➁家庭裁判所から照会状・回答書が送られてくるので、回答書に必要事項を記入の上返送します。その内容とは、
(3か月以内の質問)
・あなたを申述人とする相続放棄申述受理申立てが問う裁判所になされましたが、あなたの意思によるものですか。
・相続放棄の申述(被相続人の財産、借財の一切を引き受けないこと)はあなたの真意に基づくものですか。
・あなたは、相続放棄をすることについて、誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。
・あなたは他に相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
・あなたが相続放棄をする理由を簡単に書いてください。
という質問が来ます。状況によっては異なる質問が来る場合もありますので、回答してください。サポートが必要な場合には、有料にて対応しております。
(3か月を超えている場合)3か月以内のものの追加分のみ
・あなたは相続財産(借金を含む)があることをどのようにして知りましたか。
(1)いつ (2)誰から (3)どのように
・あなたは、被相続人の債務について支払いをしたり、債務伊賀の相続財産を処分・分配したことがありますか。
(回答書質問部終わり)
③相続放棄申述受理通知書が送られてきます。高松家庭裁判所では、この時に「相続放棄申述受理証明書」の請求書類が同封されているので、何枚か取得しておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理通知書は再発行されませんので、債権者に提出する場合には、請求書で取得した「相続放棄申述受理証明書」を渡すようにしてください。
相続放棄申述受理証明書 収入印紙150円×枚数
7.まとめ
兄弟姉妹そしてその甥姪も相続人になるケースがあります。亡くなった方に借金があり、これを相続したくなければ、3か月以内に家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄をする場合には、相続財産を処分をしてはいけません。相続放棄を司法書士に依頼する場合には、司法書士に家庭裁判所に提出する戸籍類の収集の依頼もできます。

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