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令和6年4月1日相続登記義務化(義務化に伴い簡略化された手続について)

令和6年4月1日に相続登記が義務化されることにより、相続登記がなされない場合、条件により最高10万以下の過料の罰則などが設けられています。この義務を免れるための施策として、いくつかの点で新設・見直しが図られ簡略化された手続がありますので、解説をしていきたいと思います。
目次
1.相続登記義務化とは
2.簡略化① 相続人申告登記
3.簡略化➁ 遺贈及び法定相続分登記後の遺産分割による登記の単独申請
4.まとめ
1.相続登記義務化とは
法務省が提示している相続登記義務化についてのマスタープラン内で示されている内容は、
⑴ 相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(不動産登記法第 76 条の2第1項)。
⑵ 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(不動産登記法第 76 条の2第1項前段、第2項、第 76条の3第4項)。
⑶ 正当な理由がないのに、上記⑴又は⑵の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になる(不動産登記法第 164 条)。
⑷ 相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行される。
⑸ 令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはない(一部改正法附則第5条第6項)。(引用終わり)
となっております。
2.簡略化① 相続人申告登記
相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設されました。相続人申告登記の申出をした者は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。(不動産登記法第 76 条の3第1項、第2項)
しかし、このままでは、売却等の処分ができませんので、その際には、相続登記が必要となります。

3.簡略化➁ 法定相続分登記後の遺贈及び遺産分割による更正登記の単独申請
(1)法定相続分での登記をしたのち、遺贈の場合
受遺者(遺言により財産をもらう者)が相続人の場合には、従前は相続人全員が義務者になり、受遺者を権利者とする「共同申請」の手続きによるところ、令和5年4月1日から、受遺者が相続人であった場合に限り、単独申請での登記申請ができるようになりました。
ただし、受遺者が相続人以外の方の場合には、従前どおり、相続人全員を義務者、受遺者を権利者とする共同申請となります。
(2)法定相続分での登記をしたのち、遺産分割を原因とする移転登記の単独申請
法定相続分による相続登記は、「保存行為」として、相続人の一人からすることができます。その後遺産分割協議を経て、持分を移転する場合、従前はその持分所有者との共同申請で更正登記をしていました。その場合、当然登記識別情報や印鑑証明書も必要となります。しかし、保存行為で相続人のうちの1名からした場合、申請した相続人以外の相続人には登記識別情報は、発行されません。ですので、事前通知という手続きもしくは司法書士による本人確認情報の添付が必要となっていました。

令和5年4月1日より、この持分更正の登記申請が、持分取得者である相続人の単独申請が認められるようになっております。
単独申請した場合、「単独申請による所有権更正後の登記官による通知」がされます。
特定財産承継遺言や遺贈による所有権の取得に関する更正登記申請があった場合、登記官は登記簿上の他の相続人(登記義務者)の登記記録上の住所に対してその旨を通知します(改正不登規則第183条第4項)。自身の関与がなく登記がされた事実を知らせるためです。しかしながら、登記官はこの通知後に、登記義務者からの手続き中止や停止の要請に応じる必要はなく、異議があったとして単独申請による所有権更正登記は完了します。
つまり、単独申請で更正登記を行った場合、他の相続人が異議を唱えても、登記自体は受理されてしまうということになります。
4.まとめ
論点をまとめると
①令和5年4月1日から、相続人に対する遺贈登記と共同相続登記後の所有権更正登記の単独申請が可能になっている。
➁相続人以外への遺贈については従来通り全員の共同申請が必要のまま。
③単独申請するためには、登記内容ごとに応じた添付書類を用意が必要。
④単独申請による所有権更正登記では、登記官から他の相続人に対する通知が行われるが、中止要請があったとしても登記手続きは受理されてしまう。
以上となります。詳しい内容をご相談されたい方は、アイリスの無料相談をご利用ください。


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