香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(住民票の除票の写し・ 戸籍の附票が提出できないとき)

必要書類を法務局に提出しなかった場合は登記申請を認めてもらえません。相続による登記に必要な書類は、相続関係及び相続人を証明するための戸籍謄本等、新たに不動産の名義人になる相続人の方の住民票、登記申請にかかる登録免許税の計算のもとになる評価証明書などがあります(他にも場合によって必要になる書類があります)。登記申請に必要になる書類として被相続人の最後の住所地を証するために添付する住民票の除票又は戸籍の附票というものがあります。相続登記をするときに、登記名義人の同一の証明のために、これらの書類で氏名と住所で特定をします。しかし、これらの書類が提出できない場合、どうすればいいのでしょうか?
目次
1.住民票の除票・戸籍の附票の保管期限
2.提出できない場合の措置
3.まとめ
1.住民票の除票・戸籍の附票の保管期限
今までは住民票の除票も戸籍の附票も保管期間が5年間だったため、抹消されて取得することができませんでした。そのため、5年以上前に死亡した被相続人の相続登記を申請するためには、住民票の除票と異なる書類を用意しなければならず、相続登記の現場では難儀したものです。しかし、法改正によって150年間は保管してくれることになりましたので、その問題は解決することができます。
しかし、保管期間が150年に改正されたのは、令和元年6月20日以降の住民票の除票や戸籍の附票ですから、令和になる前の平成以前の住民票の除票や戸籍の附票が取得できないことに違いありません。
私も随分前に、戦前に亡くなった方が登記名義人である相続登記の時に、除票・戸籍の附票は出せないと言われ「どうしよう」となったことがありました。
2.提出できない場合の措置
もし、除票や戸籍の附票を保存期間の経過により取得できない場合、その代わりに以下のものを提供することによって対応することになります。(お手続きをする法務局によって必要となる書類が変わってきます)
①登記名義人の登記情報上の住所に被相続人の本籍、住所がない旨の証明書である不在席、不在住証明書
※戸籍までなくなっているケースほとんどありませんが、戦災で戸籍が滅失している場合などがこれに当たると思います。その場合に、証明書が発行されますので、この証明書を使うことになります。
➁不動産の権利を取得したときに発行された権利証または登記識別情報
③相続人全員の記名押印(実印)のある被相続人の同一性を証明する上申書および相続人全員の印鑑証明書
通常、➁→③で検討していきます。私の場合、以前の登記については権利証で対応いたしました。
ただし、被相続人の登記上に記録されている住所と本籍が同一であるときは、それだけで不動産の登記名義人と戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明できます。そのため、このような場合は、除票または戸籍の附票を提供する必要はありませんので、上記のような別途書類の添付を要しません。
3.まとめ
相続が発生してから長期間経過した後に相続登記の手続きをする際、上記のような状況が発生します。調査に時間を要したり、別途証明する書類の作成が必要になったりする場合があります。ですので、相続登記の手続きはなるべく早めに済ませてしまったほうがよいでしょう。
アイリスでは、令和6年4月1日開始の相続登記義務化に向けて、長期間放置されている相続登記につきましても要予約で無料相談を実施しております。ぜひこの機会に、ご利用ください。


最新のブログ記事
【第4回】相続放棄が認められないケースとは?3か月過ぎたら本当にもう遅い?
相続放棄を考えている方にとって最も気になるのが「いつまでに手続きをすればいいのか」「自分のケースでも放棄が可能なのか」という点ではないでしょうか。
特に、「相続開始から3か月」という期間制限に関しては多くの誤解があり、「過ぎてしまったら絶対に相続放棄できない」と思い込んでしまう方も少なくありません。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】もし認知症になったら…遺言書が書けなくなるリスクとは
遺言書は「書こうと思ったときに書ける」ものではありません。認知症の発症後では無効になる可能性があること、ご存じでしょうか?この記事では、遺言能力の意味と、判断力のあるうちに準備すべき理由をわかりやすく解説します。
【第3回】「相続放棄」と「遺産放棄」は何が違う?誤解しやすいポイントをわかりやすく解説
「相続放棄」と「遺産放棄」、この2つの言葉、似ているようで実は全く異なる法律行為です。
相続に関する相談を受けていると、「相続放棄します」とおっしゃる方の中に、実は"遺産放棄"のつもりだったというケースが少なくありません。