遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。
地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。
【第4回】どの方式を選ぶ?自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれの特徴と落とし穴

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。どちらを選べば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、それぞれの作成方法・メリット・デメリット・注意点を比較し、自分に合った遺言の形式を選ぶための判断材料を提供します。
📚目次
- はじめに──遺言書の方式を選ぶ重要性
- 自筆証書遺言とは?特徴と作成方法
- 自筆証書遺言のメリットとデメリット
- 公正証書遺言とは?特徴と作成手順
- 公正証書遺言のメリットとデメリット
- それぞれの「落とし穴」と注意点
- おわりに──"想い"を確実に届けるために
1. はじめに──遺言書の方式を選ぶ重要性

せっかく遺言書を残しても、それが法的に無効だったり、内容に不備があったりすると、相続人にトラブルを残してしまうことになります。
遺言書の形式には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれに向き不向きや注意点があります。
遺言は「書いたら終わり」ではなく、「内容が有効で、家族にとって役に立つこと」が何より大切です。
本記事では、それぞれの方式を比較しながら、自分にとって最適な遺言の形を考えていきましょう。
2. 自筆証書遺言とは?特徴と作成方法
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することで作成する最も手軽な遺言方式です。
2020年からは「財産目録部分のみパソコン作成が可」「法務局での保管制度」も導入され、以前より使いやすくなりました。
✅基本の要件
- 本文(遺言内容)はすべて自筆で記載
- 日付も手書きで記載(例:「令和7年6月25日」)
- 氏名を自署し、押印する(実印・認印どちらでも可)
- 書式は自由だが、財産や受遺者が特定できるように
3. 自筆証書遺言のメリットとデメリット

🔷メリット
- 手軽で費用がかからない(用紙とペンがあればOK)
- 気持ちが変わったら何度でも書き直せる
- 内容を他人に知られずに作成できる
🔶デメリット
- 形式不備による無効リスクが高い(例:日付の記載漏れ)
- 遺言者の死後、「家庭裁判所の検認」が必要
- 保管場所が分からず発見されない可能性
- 偽造・改ざん・破棄のリスク
※2020年以降は法務局に自筆証書遺言を預ける「遺言書保管制度」がスタートし、検認不要・紛失リスク回避が可能になりましたが、別途申請と手数料が必要です。
4. 公正証書遺言とは?特徴と作成手順
公正証書遺言は、公証人(元裁判官・検察官など)が関与し、法律的に整った形で作成される遺言書です。
原本は公証役場に保管され、遺言者が亡くなった後も内容が確実に確認できます。
✅作成手順
- 司法書士・弁護士など専門家に相談し、内容を検討
- 公証役場に予約し、必要書類を提出(戸籍謄本、不動産資料など)
- 証人2人の立ち会いのもと、公証人が遺言を作成・読み上げ
- 内容に問題がなければ、署名・押印して完成
5. 公正証書遺言のメリットとデメリット
🔷メリット
- 法律的に無効になる心配がほとんどない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
- 専門家が関与するため、内容に問題があればその場で修正可能
🔶デメリット
- 作成に費用がかかる(数万円〜、財産額に応じて)
- 公証人や証人に内容が知られる
- ある程度の準備期間が必要(資料収集・打ち合わせなど)
6. それぞれの「落とし穴」と注意点

❗落とし穴1:内容の不備による「無効」
特に自筆証書遺言では、**「日付の記載が曖昧」「財産の特定が不十分」**といった不備が多く、せっかく書いても無効となることがあります。
❗落とし穴2:保管場所が不明・紛失
自宅の引き出しや仏壇の中に保管していたが、誰にも気づかれなかったというケースも。遺言の存在そのものが分からなければ、無効と同じです。
❗落とし穴3:遺留分に配慮していない
どちらの方式でも、他の相続人の**遺留分(最低限の取り分)**を侵害する内容だと、後に争いの原因になります。
内容に不安があれば、必ず専門家に相談するのが安心です。
7. おわりに──"想い"を確実に届けるために
遺言書の形式は、自分の状況や目的によって適したものが異なります。
「手軽さ」を優先するなら自筆証書遺言も有効ですが、法的な確実性や家族の手間を減らすという点では、公正証書遺言が安心です。
どちらにせよ、最も大切なのは「残された家族が困らないように」という配慮。
遺言書は、あなたの"想い"を形にする大切なツールです。信頼できる専門家と一緒に、納得のいく遺言書を作成しましょう。

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