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【第2回】相続人と相続財産の確定方法とは?〜遺産分割協議の前に必ずすべき準備〜

遺産分割協議を円滑に行うためには、事前の準備が不可欠です。中でも「相続人の確定」と「相続財産の調査」は、協議の土台となる極めて重要な工程です。これらが不十分だと、遺産分割協議が無効になってしまう恐れもあります。この記事では、司法書士が実務で直面するトラブル例も交えつつ、相続人や相続財産をどのように確定するのか、その手順と注意点を詳しく解説します。
■目次
- なぜ相続人と財産の確定が必要なのか
- 相続人の確定方法と戸籍の取得
- よくある相続人調査の落とし穴
- 相続財産の調査方法
- 負債も相続対象?マイナスの財産の扱い
- 遺産分割協議を有効に進めるための実務的なアドバイス
- 【無料相談受付中】相続の調査で不安な方へ
1. なぜ相続人と財産の確定が必要なのか

遺産分割協議は「相続人全員による合意」が原則です。誰か一人でも欠けていたり、逆に本来の相続人でない人が参加していた場合、協議自体が無効になってしまうおそれがあります。
また、相続財産についても、「不動産があるはず」「口座があった気がする」といった曖昧な記憶だけで協議を進めてしまうと、後から新たな財産が見つかり再度協議が必要になることも。これを防ぐためにも、事前に確実な調査を行うことが肝心です。
2. 相続人の確定方法と戸籍の取得

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。
例えば:
- 本籍地が複数回移動している場合は、それぞれの役所から戸籍を取り寄せなければなりません
- 昔の戸籍(改製原戸籍)を読解する必要もあり、古い字体や記載形式に苦労することもあります
被相続人に前婚歴がある場合や、認知した子どもがいる場合など、法定相続人に思わぬ人物が含まれるケースも少なくありません。司法書士など専門家のサポートを得ながら慎重に進めましょう。
3. よくある相続人調査の落とし穴

以下のようなケースは特に注意が必要です:
- 被相続人に認知した子がいた場合
→ 戸籍の記載に「認知」と書かれているだけで、普段の家族関係には出てこない場合もあります。 - 未成年の相続人がいる場合
→ 法律上は親権者ではなく「特別代理人」を家庭裁判所で選任しなければ協議は無効になります。 - 疎遠な兄弟姉妹がいる場合
→「連絡がつかないから除外して進める」はNG。手紙や公示送達の手続きが必要になることもあります。
4. 相続財産の調査方法
相続財産には以下のようなものが含まれます:
- 土地・建物などの不動産
- 預貯金(銀行・信用金庫など)
- 株式や投資信託
- 生命保険金(受取人によっては「相続財産」に含まれない)
- 自動車、貴金属、骨董品などの動産
- 借金、連帯保証債務、未払いの医療費などのマイナスの財産
最近では、相続登記のための調査に「所有不動産記録証明制度」を利用するケースも増えています。また、複数の金融機関にまたがる預貯金や証券がある場合には、「相続手続一括サービス」を提供している銀行を活用することも検討できます。
5. 負債も相続対象?マイナスの財産の扱い

相続とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ行為です。つまり、借金も相続の対象になります。
そのため、財産調査の際には以下の情報も確認が必要です:
- カードローンや消費者金融の借入履歴
- 不動産に設定されている抵当権(担保)
- 保証人としての契約履歴(連帯保証人になっていなかったか)
もし負債が多く、相続放棄を検討する場合は、「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続放棄にも正確な調査が必要なのです。
6. 遺産分割協議を有効に進めるための実務的なアドバイス
遺産分割協議に入る前に行うべき実務的なステップは以下の通りです:
- 相続人調査の開始(戸籍の取得・読解)
- 相続財産の洗い出し(不動産、預貯金、負債の有無)
- 財産目録の作成
- 協議に必要な資料を事前に共有し、認識のズレをなくす
相続人の中に話し合いが難しい人がいる場合でも、先に正確な情報をそろえておくことで、後のトラブルを軽減できます。

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