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「チャチャっとできる相続登記でお願い」?

相続登記が義務化されたことで罰則である「過料」が設定されました。一定の要件を充たすことで、過料を免れることとはなるのですが、その後、相続登記の義務まで免れるわけではありません。他にどのような手段があるのでしょうか。相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、簡素化した手続きの「相続人申告登記」があります。過料は免れますが、他に問題はないのでしょうか?
目次
1.「チャチャっとできる相続登記でお願い」?
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
4.まとめ
1.「チャチャっとできる相続登記でお願い」?

「チャチャっとできる相続登記でお願い」。この言葉は、最近の相談で、相談者の方から聞いた言葉です。相続登記後に、土地と家を売却して、介護施設の費用の足しにしたいから、長男の名義にして、ゆくゆくは売却の方向で考えたいと相談を受けました。そこで、相続登記について必要書類や、ご家族に行っていただく手続きについてお話をしたところ、この言葉を言われました。
はじめ、何のことを言っているのかわかりませんでしたので、相続登記については、説明した 通りの手順が必要で、登記を申請しないと、後の不動産の処分はできない旨説明しました。そうすると「そんなことはない。近所の方が、相続登記をチャチャっとやったって聞いた。先生、それでやってください。チャチャっとできる相続登記でお願いします。」と言われました。相続登記で、そのような簡単な手続きはなく、遺言書があっても戸籍と住民票などは必要になることを説明したのですが、「近所の方」のやった方法をやってほしいと譲ろうとはしませんでした。そこで、その手続きがおそらく「相続人申告登記」で、将来、不動産を処分する場合には、これだけでは不十分で、結局は相続登記をしなければならなくなる旨説明しました。将来処分することが分かっているのに、相続人申告登記だけ済ませることはできないことも話しましたが、とても不服そうな感じで、「先生、チャチャっとやる相続登記を知らないんですか?」と言いました。
「ご近所の方は、司法書士とか法律関係の仕事をしているんですか?」と尋ねると、年金暮らしのお年寄りであり専門家でないことがわかりました。そのあと少し話したのですが、平行線をたどっていましたので、うちではできない旨を伝えてお引き取り頂きました。
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
(画像)相続人申告登記の登記簿のイメージ

この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
4.まとめ
「相続人申告登記」は、相続登記義務化の過料を免れるためには、有効な手段となりますが、相続登記自体を免れるわけではないので、注意が必要です。
相続登記自体を免れないとは、例えば、相続した不動産が、すでに誰も住まなくなってしまっているような場合、「売却」を考えている方もいらっしゃると思いますが、こういった不動産の処分をするためには、相続登記を経て行わなければならなくなるためです。
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