第3回 財産棚卸をしない遺言書は機能しない 香川県・徳島県の相続実務から見た資産把握の完全手順
香川県17市町および徳島市・鳴門市の相続実務では、遺言書作成後に未把握財産が発見され、

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の名義変更を怠ると過料のリスクが。この記事では、遺言書を使って事前にできる安心の備えについて、やさしい言葉で司法書士が解説します。
◆目次
1. 不動産の名義変更が「義務」に変わった理由

2024年4月から、相続登記が義務化されました。これにより、亡くなった方の名義のまま土地や建物を放置しておくと、相続人に"義務違反"としてペナルティ(過料)が科される可能性があります。
この法律改正の背景には、全国で増える空き家や所有者不明土地の問題があります。名義変更がされないまま放置されることで、再利用ができず、地域や行政にとって大きな負担となっていたのです。
2. 相続登記を放置するとどうなる?

義務化により、相続を知った日から【3年以内】に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないまま長期間放置すると、次のようなトラブルが生じます。
遺されたご家族に負担をかけないためにも、早めの準備が大切です。
3. 遺言書で名義変更の準備ができるって本当?

はい、遺言書があれば「誰に、どの不動産を相続させるか」を明確に示せるため、名義変更の手続きがとてもスムーズになります。具体的には、
といったメリットがあります。遺言書は、自分の意思を「形」にして家族を守る、頼もしいツールです。
4. 実際の事例:スムーズに登記できたケース
【事例】 香川県内で一人暮らしだったAさん(80代男性)は、亡くなる数年前に当事務所を通じて公正証書遺言を作成。不動産は一人娘に相続させる内容でした。
Aさんのご逝去後、娘さんは遺言書をもとにわずか数週間で相続手続きと相続登記を完了。手続きが簡素化され、心の整理にも専念できたと喜ばれました。
もし遺言書がなかったら、他の相続人からの同意書類を集めるところから始まり、手続きが数ヶ月単位で長引いていたでしょう。
5. まとめ:今から始める安心の第一歩
相続登記の義務化は、今後ますます多くの方に影響を及ぼします。「うちはまだ大丈夫」と思っていても、突然の出来事は誰にでも起こり得ます。
遺言書を準備することは、家族への"最後の思いやり"。不動産の名義変更をスムーズに進めるための心強い備えになります。

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香川県17市町および徳島市・鳴門市の相続実務では、遺言書作成後に未把握財産が発見され、
遺言書があっても揉めるケースがあります。
原因の多くは「家族会議が行われていないこと」です。
遺言書は高齢になってから作るもの —
この認識が相続手続を困難にしている最大の要因です。
遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。
地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。