第3回 財産棚卸をしない遺言書は機能しない 香川県・徳島県の相続実務から見た資産把握の完全手順
香川県17市町および徳島市・鳴門市の相続実務では、遺言書作成後に未把握財産が発見され、

相続が発生した際、法定相続人の中に所在がわからない人物がいると、遺産分割協議ができず、相続手続きが完全に停止してしまいます。音信不通の兄弟、海外に住むまま消息不明になった親戚、連絡先のわからない前配偶者の子どもなど、こうした事例は決して珍しくありません。
本記事では、所在不明の相続人がいる場合に起こり得るトラブルと、実務での対応方法(不在者財産管理人の選任、失踪宣告)についてわかりやすく解説します。相続で困らないための生前の備えの重要性もあわせてご紹介します。
【目次】
1. 所在不明の相続人がいると何が起きるのか

相続が発生すると、遺産分割協議を行うために法定相続人全員の関与が必要になります。しかし、そのうちの1人が「行方不明」「音信不通」などで所在がわからない場合、協議は成立せず、財産の分け方も確定しません。
これは、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更もできないことを意味します。つまり、相続財産が"凍結"されたままになってしまうのです。
2. なぜ「全員の同意」が求められるのか

遺産分割協議は、共同相続人のあいだで「どう財産を分けるか」を話し合うもので、民法上、必ず全員の合意が必要とされています。
仮に10人中9人が合意しても、残る1人が関与していなければ、その協議は無効。どれほど財産が少額でも、手続きは一歩も前に進まなくなるのです。
3. よくある所在不明のケース
以下のようなケースで、相続人の所在が不明になることが多いです。
このような相手を探し出すのは非常に難しく、しかも時間的制約があるケースも多いため、現実には大きな壁となります。
4. 実務上の対応策(不在者財産管理人)

行方不明者がいる場合の最初の対処法として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。これは、所在不明者の代わりにその権利を保護し、遺産分割協議に参加してもらうための制度です。
不在者財産管理人は、裁判所が選任し、所在不明の相続人の利益を守りながら、遺産分割協議に同意するか否かを判断します。ただし、選任には1〜2ヶ月以上かかり、費用や報酬も発生します。
5. 最終手段としての「失踪宣告」
不在者が7年以上行方不明である場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。これが認められれば、法律上は死亡したものとして扱われ、相続人から外れるため、残った相続人で遺産分割が可能になります。
ただし、失踪宣告は非常にハードルが高く、裁判所での厳格な審査を経る必要があります。また、万が一その後に本人が戻ってきた場合、財産返還などの問題も生じ得ます。
6. それでも避けられない時間と費用の負担
不在者財産管理人の選任や失踪宣告は、いずれも時間・費用・精神的負担がかかります。さらに、裁判所が関与するため、自由度も低く、思い通りに相続を進めることは困難です。
場合によっては、不動産が売れない、資金が使えないなどの経済的損失を被る可能性もあります。
7. こうなる前に「遺言書」で備える

これらの問題を未然に防ぐ最も効果的な方法が、「遺言書」です。遺言書に「Aにこの不動産を相続させる」「Bにこの預金を与える」と具体的に記載しておけば、遺産分割協議を省略できます。
すなわち、所在不明の相続人がいたとしても、他の相続人だけで手続きを完了できるのです。
特に公正証書遺言であれば、法的効力が高く、家庭裁判所の検認も不要。
相続に不安を抱える方にとって、もっとも現実的で強力な手段となるでしょう。
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