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また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。

ちょうど今頃の季節になると、どうしてもご高齢の方たちの体調が悪くなってしまう傾向があります。以前、介護施設の施設長の経験がありますので、近所の住宅街で救急車の音を聞く頻度が上がってくるので、どうしても意識してしまいます。

先日、相続の問い合わせがあり、ご主人が亡くなり相続が発生したのですが、お互いに再婚であり、再婚前にそれぞれに子供がいた、というケースでした。

先日、とある方からの紹介で対応した案件がありました。ご依頼者の方は「いくらかかってもいいから、隣地を買いたい。」としきりにおっしゃられる方で、すでに市役所、裁判所の方に出向き、所有者不明土地・建物管理命令の書類を持参されていました。

相続人の調査で、長期間音信不通だった親族に出す手紙の文面のヒントを依頼者の方と一緒に考えていきました。最終的に文章を丁寧にまとめてほしいとのことで、こちらで修正を加えた文面を再度確認し、郵送していただきました。

子供のいない夫婦で夫が先に亡くなっており、最近、奥様の方も認知症気味であると知り合いの方から相談を受けました。夫の遺言書はなく、夫名義の収益物件のマンションを持っており、相続登記はしていないとのこと。

「先々代名義の家屋があるのだが、相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議ができない。どうすればいいのか?」とのご相談を受けました。