【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

香川県外にお住まいで、香川郡直島町にご実家のある方へ。2024年4月から、相続登記が義務化され、3年以内に名義変更を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置された空き家や共有不動産、農地や借地の整理など、直島町特有の事情にも対応できる地元の司法書士が、登記・相続手続きを一括支援。無料相談は予約制。土日祝の相談にも柔軟に対応しています。
目次
1. 相続登記の義務化とは?背景と法的リスク

令和6年(2024年)4月から、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を行う義務が発生しました。
違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があり、登記を放置することは今や法的リスクを伴います。
特に、島しょ部である直島町では、長年放置された空き家や、複雑な権利関係のままの土地などが相続対象となることも多く、
相続手続きが難航しやすい傾向があります。
2. 直島町における相続不動産の特徴

直島町は、アートの島として世界的に有名になった一方で、人口減少や高齢化、空き家の増加も進んでいます。
その中で相続対象となる不動産の多くが、以下のような特徴を持っています:
また、地元の事情に通じた司法書士でなければ、役場とのやりとりや現地調査がスムーズに進まないケースもあります。
3. 香川県外からの相続手続きでよくあるご相談

直島町の不動産を相続したが、現在は東京や大阪など香川県外に住んでいるという方から、次のようなご相談を多くいただいています:
当事務所では、郵送・電話・オンライン相談を活用して、香川県外の方でも帰省不要で相続登記を完了できるよう支援しています。
4. 香川郡直島町に詳しい司法書士の対応内容

当事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、香川県に拠点を持ち、直島町の不動産事情や相続の課題に対応してまいりました。
ご提供している主なサービス:
「自身の状況を島の司法書士に知られたくない」とお考えの方にも、安心対応をお届けしています。
5. 相続税・贈与の悩みにも対応|無料相談会のご案内

「相続登記だけでなく、相続税のことも相談したい」
「遺言や贈与も含めた将来の相続対策が気になる」
そんな方のために、当事務所では税理士と連携して、相続法律・税務無料相談会を毎月第3水曜日に開催しています。
相続登記・遺産分割・税金に関する不安を、司法書士と税理士のワンストップ体制で解消します。
▼ご案内ページはこちら
👉 相続法律・税務無料相談会
開催地:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
6. ご相談・ご予約方法(電話・WEB・税務相談窓口)
当事務所では、相続登記や不動産相続に関する無料相談を予約制で随時受付中です。
香川県外の方にも、スムーズな連絡・対応ができる体制を整えています。
📞【司法書士による無料相談予約】
→ 087-873-2653(平日9:00~18:00/土日祝応相談)

📩【WEBフォームからの申込み】
→ 当事務所公式サイトより24時間受付可能
📞【税務相談会のご予約窓口】
→ 087-813-8686(税務専門ダイヤル)

まとめ|直島町の相続登記は、香川県の司法書士へ
相続登記義務化の時代、「そのままにしていた不動産」が将来的に大きな負担やリスクになりかねません。
とくに直島町のような離島では、遠方からの手続きが難しくなる前に、地域に詳しい司法書士に早めに相談することが重要です。
香川県外からでも対応可能な体制で、登記・遺産分割・税金のことまで一括で支援いたします。
まずは無料相談から、安心の第一歩を。

結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。