【坂出市で相続登記が義務化へ】3年以内の申請を忘れずに|司法書士が完全解説
2024年4月から「相続登記」が義務化され、坂出市でも多くの方が不動産の登記手続きを急いでいます。相続した土地や建物を放置すると、3年以内に申請しなければ最大10万円の過料が科されることも。本記事では、司法書士が坂出市の実情を踏まえて、相続登記義務化の内容・必要書類・実務上の注意点をわかりやすく解説します。
香川県綾歌郡綾川町に実家の不動産がある方で、現在は香川県外にお住まいの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に名義変更を行わないと過料(10万円以下)が科される可能性があります。放置された農地、山林、空き家など、綾川町特有の不動産相続のお悩みは地元の司法書士へ。無料相談は予約制。土日祝のご相談も可能。まずはお気軽にお問い合わせください。
目次
1. 相続登記義務化とは?放置のリスクと背景
令和6年(2024年)4月より、相続によって不動産を取得した方には相続登記の義務が課されるようになりました。
名義変更を3年以内に行わなければ、10万円以下の過料対象となる可能性があります。
これまで「名義変更しなくても困らなかった」と感じていた方も、これからは放置できない状況です。
特に綾川町のような農地・山林・空き家の多いエリアでは相続手続きを怠ると売却も活用も難しくなります。
2. 綾川町における相続不動産の特徴
綾川町は、農地や山林、古い民家が多く点在する地域です。以下のようなお悩みが多く寄せられます:
こうした案件では、地元の事情や実務に詳しい司法書士が関わることで、解決までの道筋が見えてきます。
3. 香川県外からの相続手続きで起きやすい課題
綾川町に実家があっても、現在は東京・大阪など香川県外に住んでいるという方が年々増えています。
そのような方から、以下のようなご相談をいただきます:
当事務所では、郵送・電話・オンライン相談を活用し、遠方からでも相続登記を完了できる体制を整えています。
4. 綾川町に精通した司法書士による対応内容
「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」は香川県高松市に拠点を置き、綾歌郡全域にわたる相続業務に対応しています。
ご提供できるサポート:
特に地元行政(綾川町役場)とのやりとりや、土地の境界・利用実態の調査も含め、実務経験に基づく対応を行います。
5. 相続税・贈与の相談も対応|無料相談会のご案内
不動産の登記だけでなく、「相続税がかかるのか不安」「贈与との違いが分からない」といったご相談にも対応しています。
毎月第3水曜日には、税理士と連携した相続法律・税務無料相談会を開催中。司法書士・税理士の双方に一度で相談できるため、次のような方に最適です:
👉 相談会の詳細・ご予約は以下のページから:
相続法律・税務無料相談会
開催地:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
6. ご相談・無料予約受付について
綾川町の相続に関する初回相談は完全予約制の無料相談で対応しています。
ご予約は下記からどうぞ。県外にお住まいの方もお気軽にご利用いただけます。
📞【司法書士による無料相談予約】
→ 087-873-2653(平日9:00〜18:00/土日祝もご相談可)
📩【WEBフォームでの受付】
→ 公式サイトにて24時間受付中
📞【税務相談専用ダイヤル】
→ 087-813-8686(税理士相談会の予約受付)
まとめ|綾川町の相続登記は、地元密着の司法書士へ
相続登記の義務化により、「何もしない」という選択は将来の負担につながります。
綾川町の不動産相続は、地元の実情を理解した司法書士にお任せください。
香川県外にお住まいでも、オンライン・郵送を活用し、現地に行かずに相続登記を完了させることが可能です。
**「綾川町の実家をどうすればいいか分からない」**とお悩みの方は、ぜひ一度、無料相談をご活用ください。
2024年4月から「相続登記」が義務化され、坂出市でも多くの方が不動産の登記手続きを急いでいます。相続した土地や建物を放置すると、3年以内に申請しなければ最大10万円の過料が科されることも。本記事では、司法書士が坂出市の実情を踏まえて、相続登記義務化の内容・必要書類・実務上の注意点をわかりやすく解説します。
2024年4月から「相続登記」が義務化され、香川県でも多くの方が「自分も対象なのか」「期限を過ぎたらどうなるのか」と不安を感じています。
この記事では、香川県の司法書士が、相続登記義務化のポイント・手続き・罰則リスクをやさしく解説します。
「過去に相続した不動産も対象なの?」「どう進めたらいいの?」といった疑問も、Q&A形式で具体的にお答えします。
「あなたの実家、名義のまま"空白"になっていませんか?」
令和6年4月1日から施行される相続登記の義務化制度により、相続発生後 3年以内に不動産の名義を変更しなければ罰則の対象となる可能性があります。
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。善通寺市にお住まいの方も、不動産を相続したら3年以内の登記申請が必要になりました。違反すれば過料の対象となるため、早めの準備が大切です。本記事では、地域に根ざした司法書士が、相続登記の流れや注意点をやさしく解説します。