【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

小豆郡小豆島町に実家や土地をお持ちで、県外にお住まいの方へ。
2024年4月から相続登記は義務化され、不動産を相続したら3年以内に登記をしなければなりません。放置すると過料(罰金)の対象になる可能性もあるため、早めの対応が大切です。
本記事では、
相続登記義務化の内容と期限
小豆島町でよくあるケース(県外在住者が実家を相続した場合)
まず取り組むべき3つのステップ
をわかりやすく解説します。相続登記を安心して進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 相続登記義務化の背景と必要な対応

2024年4月より、相続登記が法律上の義務となりました。相続によって不動産を取得した場合、3年以内に名義変更登記を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
小豆島町にある不動産についても、名義が亡くなった親や祖父母のままになっていれば、早急な対応が必要です。
特に、県外在住の相続人は「距離的・時間的な制約」から手続きを先送りにしがちですが、今後のトラブル回避のためにも、早めの登記が重要です。
2. 小豆島町に特有の相続不動産の課題とは

小豆島町は、海と山に囲まれた自然豊かな地域でありながら、過疎化や高齢化の影響もあり、相続されたまま放置された不動産が目立つようになっています。特に次のようなケースが多く見られます:
こうした問題には、現地事情に精通した専門家のサポートが不可欠です。
3. 香川県外の相続人によくあるお悩み

香川県外にお住まいの方から、小豆島町の不動産について寄せられるご相談には、次のようなものがあります:
当事務所では、現地調査から書類の取得、相続登記の代理申請まで一括対応可能です。
香川県外の方には、郵送・電話・オンライン相談を活用して、帰省不要で完了できるようサポートしています。
4. 小豆島町の不動産に強い司法書士の対応内容

「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、小豆島町を含む香川県全域に対応し、相続に関するご相談を多数承っております。
当事務所の主な対応内容:
島の相続ならではの事情も踏まえ、無理のないスケジュールで対応いたします。
5. 相続税・贈与の相談も対応|無料相談会のご案内

「相続登記とあわせて相続税の相談もしたい」「将来の相続対策を知りたい」という方のために、当事務所では
**税理士と連携した「相続法律・税務無料相談会」**を毎月第3水曜日に開催しております。
司法書士と税理士が連携して、登記・相続・税金に関する不安をまとめて相談できる機会です。
▼ご案内ページはこちら:
👉 相続法律・税務無料相談会
開催地:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
6. ご相談方法とお問い合わせ先
小豆島町にある不動産の相続・名義変更に関するご相談は、無料で予約制にて随時受付中です。
香川県外からのご相談にも、郵送・オンライン・電話で柔軟に対応します。
📞【司法書士による無料相談予約】
→ 087-873-2653(平日9:00~18:00/土日祝も可能)

📩【WEBフォームからのお申込み】
→ 当事務所公式サイトより24時間受付中
📞【税務相談会のご予約】
→ 087-813-8686(税務相談窓口専用)

まとめ|小豆島町の相続登記は、香川県内の司法書士へ早めの相談を
相続登記の義務化により、これまで後回しにしていた名義変更が避けられなくなりました。
特に島の空き家や農地、山林の相続は、放置すれば後々のトラブルに発展するおそれがあります。
香川県内の司法書士が、小豆島町の実情に即した丁寧な対応で、あなたの大切な不動産と家族の権利を守ります。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。