【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】兄弟げんかを防ぐ「遺留分」ってなに?わかりやすく解説
遺言書を書いても「兄弟げんか」になることがあります。その原因が「遺留分(いりゅうぶん)」の無視です。香川県や徳島県で相続対策を考えるなら、遺留分の基本を知ることが重要。司法書士がやさしくわかりやすく解説します。
遺言書を書いても「兄弟げんか」になることがあります。その原因が「遺留分(いりゅうぶん)」の無視です。香川県や徳島県で相続対策を考えるなら、遺留分の基本を知ることが重要。司法書士がやさしくわかりやすく解説します。
目次
1. 「遺留分」とは?まずはかんたんに解説
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、
法律で保証されている相続人の最低限の取り分のことです。
たとえば、
「長男に全部を相続させる」
「次男には一切渡さない」
という遺言書があったとしても、
法律上、一定の相続人には「取り分」が保証されているのです。
これは、遺言者の自由と、家族の生活保障とのバランスをとるために設けられている制度です。
2. なぜ遺留分が兄弟げんかの原因になるの?
遺留分を無視した遺言書や、生前贈与が行われていた場合、
取り分の少なかった相続人からこういった声が出てきます。
すると、相続人同士で話し合いがこじれ、
「遺留分侵害額請求」が発生し、法的な争いに発展することもあります。
3. どんな人に遺留分があるの?
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち、以下の方々です:
※つまり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
しかし、兄弟間でもめごとになるのは、「もともと仲が悪いのに親の遺言書がなかった」「内容が不公平」などが原因です。
4. 遺言書と遺留分の関係
遺言書を書く際に大切なのは、遺留分に配慮した内容にすることです。
▼例えば:
NG例:「長女にすべて相続させる」
→ 他の兄弟が不満を持ち、遺留分の請求をしてくる可能性があります。
OK例:「長女に自宅を相続させるが、他の相続人には預貯金で調整する」
→ バランスを取ることで、納得を得やすくなります。
司法書士が間に入り、遺留分を考慮した文案作成や、生前贈与との調整なども可能です。
5. 香川県・徳島県でのトラブル事例
ケース①|丸亀市のご家庭
父親が亡くなり、遺言書には「全財産を長男に」と記載。
次男が納得せず、遺留分を主張し、最終的に法的手続きに発展。
→ 遺言書の内容だけでは解決できず、家庭裁判所での調停に。
ケース②|徳島市のご夫婦
妻が亡くなり、遺言書なし。
子どもたちが母親の財産について主張し合い、遺産分割協議がまとまらず1年以上停滞。
→ 初めから遺留分を考慮した遺言書があれば、スムーズに進められたはずでした。
6. 「遺留分侵害額請求権」とは?
遺留分を侵害された相続人は、
**「遺留分侵害額請求権」**という権利を使って、お金でその分を請求できます。
ただし、請求には期限があります:
争いを避けるためには、このようなトラブルになる前に、
遺言書でしっかりと意思を示し、遺留分を考慮しておくことが重要です。
7. 家族のもめごとを防ぐには
相続は、感情が絡むデリケートな問題です。
誰がどれだけ財産を受け取るか、という数字の話だけではありません。
トラブルを防ぐための3つのポイント:
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、香川県全域(高松市・丸亀市ほか)や徳島県(徳島市・鳴門市など)において、
遺言書・遺留分対策・相続登記・不動産名義変更まで一括サポートしています。
8. 【無料相談のご案内(CTA)】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
🌐 お問い合わせフォームはこちら
土日祝も可能な限り対応いたします。
相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:
遺言書を書いても「兄弟げんか」になることがあります。その原因が「遺留分(いりゅうぶん)」の無視です。香川県や徳島県で相続対策を考えるなら、遺留分の基本を知ることが重要。司法書士がやさしくわかりやすく解説します。
相続争いを防ぐ一番シンプルな方法は「遺言書を書くこと」です。香川県(高松市・丸亀市など香川県全域)や徳島県(徳島市・鳴門市)などで相続トラブルを避けたい方に向け、司法書士が生前対策・相続対策のポイントをやさしく解説します。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法があります。香川県や徳島県で相続・生前対策を考えるなら、それぞれの特徴を理解することが大切です。高松市・丸亀市を中心に、司法書士がやさしく解説します。
「遺言書は怖い」と感じる理由は、映画やドラマの影響かもしれません。しかし実際は、正しく使えば家族を守る最強の味方です。香川県や高松市・丸亀市など香川県z全域と、徳島県の鳴門市・徳島市での相続・生前対策に役立つ「やさしい遺言書」の考え方を司法書士が解説します。