【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

香川県外にお住まいで、仲多度郡琴平町に実家の不動産がある方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、名義変更を3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置された空き家や、共有名義の土地、借地上の建物の相続など、琴平町特有の課題にも地元司法書士が対応。無料相談は予約制で、土日祝の相談にも柔軟に対応しています。まずはお気軽にご連絡ください。
目次
1. 相続登記義務化とは?|罰則や手続きのポイント

令和6年(2024年)4月より施行された「相続登記の義務化」により、不動産を相続した場合、3年以内の名義変更(相続登記)が法的に義務となりました。
違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性もあるため、登記を放置することはリスクとなります。
とくに琴平町のように、観光地と住宅地が混在し、相続対象の土地建物の利用状況が複雑な地域では、適切な名義変更が将来のトラブルを防ぐカギとなります。
2. 琴平町における相続不動産の特徴と注意点

琴平町は金刀比羅宮で有名な観光地である一方、周辺には古い住宅街や借地、農地など多様な不動産形態が残っています。よくある相続相談には以下のようなものがあります:
このように、法律と地元事情の両方に精通した専門家の支援が、スムーズな解決の鍵を握ります。
3. 香川県外からの相続手続きで直面しやすい課題

現在は県外で生活しており、琴平町の不動産の相続手続きが思うように進まない──そんなご相談を多くいただいています。
県外の相続人が直面しがちな課題は:
当事務所では、郵送・電話・オンライン相談による遠隔対応により、香川県外からでもご来所不要で相続手続きを完結可能です。
4. 琴平町対応司法書士による具体的サポート内容

当事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」は、香川県内に拠点を構え、琴平町を含む仲多度郡全域の相続登記や不動産相続の支援実績を重ねています。
対応サービスの例:
地元行政や琴平町役場との連携にも長けており、地域に根ざした司法書士ならではの実務支援を行います。
5. 相続税の不安も解消|無料相談会のご案内

相続登記と同時に、「相続税の申告が必要か?」「贈与と相続、どちらが得なのか?」というお悩みもよく寄せられます。
そのような方のために、当事務所では**毎月第3水曜日に税理士との連携による「相続法律・税務無料相談会」**を開催しています。
対象のご相談例:
👉 相談会の詳細・ご予約は下記リンクより:
相続法律・税務無料相談会のご案内
6. ご予約・お問い合わせについて
無料相談は完全予約制で、県外からの方でも対応可能です。
まずはお電話またはWEBフォームよりご連絡ください。
📞【司法書士による無料相談予約】
→ 087-873-2653(平日9:00~18:00/土日祝応相談)

📩【WEBフォームからの申込み】
→ 当事務所公式サイトより24時間受付中
📞【税務相談会の予約窓口】
→ 087-813-8686(税理士相談会用専用ダイヤル)

まとめ|琴平町の相続登記は、香川県の司法書士にお任せを
相続登記義務化により、「名義を変えずに放置する」ことは大きなリスクとなる時代です。
県外にお住まいでも、香川県内の地元司法書士のサポートがあれば、手間なくスムーズな相続手続きが可能です。
実家が琴平町にあるという方は、今すぐ無料相談をご利用いただき、将来のトラブルを防ぎましょう。

結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。