【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

香川県仲多度郡多度津町にご実家の不動産がある方で、現在は香川県外にお住まいの皆様へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に名義変更を行わない場合は10万円以下の過料が科されるおそれがあります。多度津町特有の空き家、農地、共有名義不動産などの課題にも、地元司法書士が丁寧に対応。予約制の無料相談を実施中。オンライン・郵送対応も可能。まずはお気軽にご相談ください。
目次
1. 相続登記義務化とは?放置によるリスク

2024年4月、法律の改正により、不動産を相続した場合には3年以内に登記申請(名義変更)を行う義務が発生しました。
これを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
これまでは「手続きしなくても特に問題はなかった」というケースも多く見られましたが、今後は**「何もしない」ことが法的リスクにつながる時代**です。
特に、地元から離れた相続人にとっては、不動産管理の手間や放置による近隣トラブルなど、実家の名義をそのままにすることが大きな負担となり得ます。
2. 多度津町における不動産相続の特徴

多度津町は、港町としての歴史がありながら、古くからの住宅地と農地・山林が混在するエリアです。
当事務所にも、次のようなお悩みが多く寄せられています。
これらは、法律的な判断だけでなく、多度津町の地域事情にも配慮した対応が求められるケースです。
3. 香川県外からの相続で直面する問題とは

「今は東京に住んでいて、実家に帰るのが難しい」「手続きが多すぎて何から始めればよいのか分からない」
こうしたお声は年々増えています。
香川県外から多度津町の不動産を相続する際には、以下のような課題が発生しやすくなります。
これらの悩みに対応するため、当事務所では郵送やオンライン面談を活用し、香川県外にお住まいの方でも円滑に相続手続きを進められるサポート体制を整えています。
※受任後は、真正な登記の実現のため、本人確認にご協力お願いいたします。
4. 多度津町状況を知っている司法書士による支援内容

香川県高松市に事務所を構える「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、多度津町を含む仲多度郡地域の相続登記に多数対応しています。
具体的には、以下のようなサポートを提供しています:
地元の行政や不動産事情に詳しい司法書士が、「登記だけで終わらない」トータルな相続支援を行います。
5. 相続税や贈与についての無料相談会のご案内

不動産の相続と同時に、**「相続税がかかるのか」「贈与の方が得かもしれない」**といった税金面の不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、**税理士と連携した「相続法律・税務無料相談会」**を毎月第3水曜日に開催しています。
この相談会は、以下のような方におすすめです:
👉 詳細・予約方法はこちら:
相続法律・税務無料相談会のご案内
開催地:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
6. ご予約・お問い合わせについて
相続登記や多度津町に関する不動産相続のご相談は、随時、完全予約制の無料相談として受け付けております。

📞【司法書士による無料相談予約】
→ 087-873-2653(平日9:00〜18:00)
※土日祝をご希望の方も、可能な限り対応します。
📩【WEBフォームからのご予約】
→ 公式サイトより24時間受付可能
📞【税務相談専用予約ダイヤル】
→ 087-813-8686(毎月第3水曜の相談会)

まとめ|多度津町の相続登記は、地元司法書士にお任せください
相続登記の義務化により、「名義変更をしていない実家」には法的・経済的リスクが発生しています。
放置した不動産が後々大きなトラブルや費用を生むこともあります。
香川県外にお住まいの方でも、当事務所がオンラインや郵送でスムーズに対応いたします。
多度津町の地域事情に詳しい司法書士に、ぜひお任せください。
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。