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【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】もし認知症になったら…遺言書が書けなくなるリスクとは

2025年09月04日

遺言書は「書こうと思ったときに書ける」ものではありません。認知症の発症後では無効になる可能性があること、ご存じでしょうか?この記事では、遺言能力の意味と、判断力のあるうちに準備すべき理由をわかりやすく解説します。

目次

  1. 遺言書に必要な「遺言能力」とは?
  2. 認知症になったらどうなる?
  3. 医師の診断書が必要になるケース
  4. トラブル事例|兄弟間の争いに発展
  5. 遺言書の「書きどき」はいつ?
  6. まとめ:判断力がある今こそ準備を
  7. CTA(無料相談のご案内)

1. 遺言書に必要な「遺言能力」とは?

 遺言書を書くには、「自分が何をしているのか」をきちんと理解できる状態であることが必要です。これを「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼びます。

 たとえば、

  • 自分が遺言書を書いていること
  • どの財産を、誰に残すのか
  • その結果、誰がどんな影響を受けるのか

 こうしたことを理解・判断できて初めて、遺言は有効となります。

2. 認知症になったらどうなる?

 軽度であれば、まだ遺言能力があると判断される場合もありますが、 症状が進行すると「遺言能力がない」とされ、書いても無効となる可能性があります。

ポイント:

  • 症状が日によって変動する場合もある
  • 本人は元気なつもりでも、専門家が見ると判断力が不十分なことも

 つまり「まだ大丈夫」が最も危険なのです。

3. 医師の診断書が必要になるケース

 公正証書遺言を作成する場合、公証人は本人に遺言能力があるかどうかを判断します。

 高齢であったり、認知症疑いがある方は、 公証役場から「医師の診断書」の提出を求められることがあります。※医師の診断書(意思能力ありと判断されたもの)を準備して、公証人に提出します。

 この診断書がなければ、公証人が作成を断るケースも。

その場合、

  • 家族が医師を手配し
  • 本人が通院または医師に訪問してもらい
  • 遺言能力があるという診断をもらう

というハードルの高い手続きが必要になります。

4. トラブル事例|兄弟間の争いに発展

 ある高齢女性が、自宅不動産を長女に相続させる遺言を残しました。

 しかし、次女が「母は認知症で遺言能力がなかった」と主張。

 結果、遺言書の有効性が争われ、家庭裁判所での調停に。

 母の意志を大切にしたはずの長女も、 「もっと早く準備しておけばよかった」と悔やんでいました。

5. 遺言書の「書きどき」はいつ?

 多くの方が「そのうち書こう」「もっと元気なうちに」と先延ばしにします。

 ですが、判断力があるかどうかの線引きは非常に微妙です。

 少しでも「将来に備えておきたい」と感じたら、 その時こそが「書きどき」だと考えてください。

 元気なうちに書いておけば、

  • 意思が明確に伝わる
  • 証拠としての信頼性が高い
  • 家族が安心して受け取れる

というメリットがあります。

※一つの指標になると思いますが、「健康寿命の平均」が75歳。70歳を過ぎたら対策を始めましょう。

6. まとめ:判断力がある今こそ準備を

 認知症になると、遺言書を作ること自体が難しくなります。

 その結果、思い通りに財産を引き継げず、家族間のトラブルに発展することも。

 「もしも」に備える最良の方法は、 「まだ元気な今、遺言書を作っておく」ことです。


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