【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】もし認知症になったら…遺言書が書けなくなるリスクとは
遺言書は「書こうと思ったときに書ける」ものではありません。認知症の発症後では無効になる可能性があること、ご存じでしょうか?この記事では、遺言能力の意味と、判断力のあるうちに準備すべき理由をわかりやすく解説します。
遺言書は「書こうと思ったときに書ける」ものではありません。認知症の発症後では無効になる可能性があること、ご存じでしょうか?この記事では、遺言能力の意味と、判断力のあるうちに準備すべき理由をわかりやすく解説します。
目次
1. 遺言書に必要な「遺言能力」とは?
遺言書を書くには、「自分が何をしているのか」をきちんと理解できる状態であることが必要です。これを「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼びます。
たとえば、
こうしたことを理解・判断できて初めて、遺言は有効となります。
2. 認知症になったらどうなる?
軽度であれば、まだ遺言能力があると判断される場合もありますが、 症状が進行すると「遺言能力がない」とされ、書いても無効となる可能性があります。
ポイント:
つまり「まだ大丈夫」が最も危険なのです。
3. 医師の診断書が必要になるケース
公正証書遺言を作成する場合、公証人は本人に遺言能力があるかどうかを判断します。
高齢であったり、認知症疑いがある方は、 公証役場から「医師の診断書」の提出を求められることがあります。※医師の診断書(意思能力ありと判断されたもの)を準備して、公証人に提出します。
この診断書がなければ、公証人が作成を断るケースも。
その場合、
というハードルの高い手続きが必要になります。
4. トラブル事例|兄弟間の争いに発展
ある高齢女性が、自宅不動産を長女に相続させる遺言を残しました。
しかし、次女が「母は認知症で遺言能力がなかった」と主張。
結果、遺言書の有効性が争われ、家庭裁判所での調停に。
母の意志を大切にしたはずの長女も、 「もっと早く準備しておけばよかった」と悔やんでいました。
5. 遺言書の「書きどき」はいつ?
多くの方が「そのうち書こう」「もっと元気なうちに」と先延ばしにします。
ですが、判断力があるかどうかの線引きは非常に微妙です。
少しでも「将来に備えておきたい」と感じたら、 その時こそが「書きどき」だと考えてください。
元気なうちに書いておけば、
というメリットがあります。
※一つの指標になると思いますが、「健康寿命の平均」が75歳。70歳を過ぎたら対策を始めましょう。
6. まとめ:判断力がある今こそ準備を
認知症になると、遺言書を作ること自体が難しくなります。
その結果、思い通りに財産を引き継げず、家族間のトラブルに発展することも。
「もしも」に備える最良の方法は、 「まだ元気な今、遺言書を作っておく」ことです。
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