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【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】不動産の名義変更が義務に!遺言書で準備すれば安心

2025年09月08日

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の名義変更を怠ると過料のリスクが。この記事では、遺言書を使って事前にできる安心の備えについて、やさしい言葉で司法書士が解説します。

◆目次

  1. 不動産の名義変更が「義務」に変わった理由
  2. 相続登記を放置するとどうなる?
  3. 遺言書で名義変更の準備ができるって本当?
  4. 実際の事例:スムーズに登記できたケース
  5. まとめ:今から始める安心の第一歩

1. 不動産の名義変更が「義務」に変わった理由

 2024年4月から、相続登記が義務化されました。これにより、亡くなった方の名義のまま土地や建物を放置しておくと、相続人に"義務違反"としてペナルティ(過料)が科される可能性があります。

 この法律改正の背景には、全国で増える空き家や所有者不明土地の問題があります。名義変更がされないまま放置されることで、再利用ができず、地域や行政にとって大きな負担となっていたのです。

2. 相続登記を放置するとどうなる?

 義務化により、相続を知った日から【3年以内】に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないまま長期間放置すると、次のようなトラブルが生じます。

  • 共有者が増えて手続きが複雑化
  • 売却や利用ができず固定資産税だけがかかる
  • 子ども世代へさらに問題が引き継がれる

遺されたご家族に負担をかけないためにも、早めの準備が大切です。

3. 遺言書で名義変更の準備ができるって本当?

 はい、遺言書があれば「誰に、どの不動産を相続させるか」を明確に示せるため、名義変更の手続きがとてもスムーズになります。具体的には、

  • 法定相続人全員の「実印+印鑑証明」が不要に
  • 手続きにかかる時間と費用の軽減
  • 相続人間のトラブル防止

といったメリットがあります。遺言書は、自分の意思を「形」にして家族を守る、頼もしいツールです。

4. 実際の事例:スムーズに登記できたケース

【事例】 香川県内で一人暮らしだったAさん(80代男性)は、亡くなる数年前に当事務所を通じて公正証書遺言を作成。不動産は一人娘に相続させる内容でした。

 Aさんのご逝去後、娘さんは遺言書をもとにわずか数週間で相続手続きと相続登記を完了。手続きが簡素化され、心の整理にも専念できたと喜ばれました。

 もし遺言書がなかったら、他の相続人からの同意書類を集めるところから始まり、手続きが数ヶ月単位で長引いていたでしょう。

5. まとめ:今から始める安心の第一歩

 相続登記の義務化は、今後ますます多くの方に影響を及ぼします。「うちはまだ大丈夫」と思っていても、突然の出来事は誰にでも起こり得ます。

 遺言書を準備することは、家族への"最後の思いやり"。不動産の名義変更をスムーズに進めるための心強い備えになります。


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「夫婦ふたりだけだから安心」と思っていませんか?実は、夫婦どちらかが亡くなった後の相続手続きは想像以上に複雑です。香川県高松市・丸亀市を中心に香川県全域対応、徳島県(鳴門市・徳島市)にも対応する当事務所が、残された配偶者を守るための「遺言書の工夫」をやさしく解説します。