【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】保険金と遺言書を上手に組み合わせる家族思いの方法
「生命保険があれば遺言書はいらない」と思っていませんか?実は、保険金と遺言書を上手に組み合わせることで、ご家族の生活をより確実に守ることができます。香川県高松市の司法書士が、保険金と遺言書の関係について、わかりやすく解説します。
「遺言書なんてまだ早い」と思っていませんか?実際には、遺言書がなかったことで相続争い="争続"に発展するケースが多数あります。特に相続人の関係が複雑な場合や、不動産の名義変更に必要な協議がまとまらないといった問題も。香川県高松市の司法書士が実例をもとにご紹介します。
📚目次
1. はじめに──"争続"とは何か
相続という言葉に「争い」という漢字はありませんが、現実には遺産を巡ってトラブルが生じるケースが非常に多く、これを"争続(そうぞく)"と呼ぶことがあります。
特に遺言書がなかったために、相続人全員の協議がまとまらず、不動産の名義変更ができなかったり、関係がこじれて修復不能になることもあります。
今回は、そうした事態を防ぐために「遺言書があれば防げたかもしれない」5つの典型的なケースをご紹介します。
2. ケース①:前婚の子どもがいる場合
前婚で子どもがいたが、現在は再婚して新たな家庭を築いている──こういったケースでは、特に注意が必要です。
戸籍上、前婚の子どもも法定相続人に含まれます。問題は、その子と長年連絡が取れていない場合。現在どこに住んでいるのかすら分からない、という相談も実際によくあります。
相続登記の際には、法定相続人全員の同意が必要となるため、その子が見つからなければ手続きが進みません。
このような場合でも、生前に「すべての財産は現在の妻(または子)に相続させる」といった遺言書を作成しておけば、登記手続きもスムーズに進みます。
3. ケース②:疎遠な兄弟姉妹が相続人にいる場合
兄弟姉妹が法定相続人になる場合(例えば、独身で子どももおらず両親も他界している人が亡くなったケース)も、しばしば争続が発生します。
相続人となる兄弟姉妹の中には、音信不通だったり、関係が悪化している人が含まれることがあります。
さらに厄介なのは、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥・姪)が相続人になるパターン。遠縁の親族同士で財産を巡る話し合いをしなければならず、話がまとまりにくいのが現実です。
これも遺言書で相続人を明確に指定しておけば、スムーズに資産承継ができます。
4. ケース③:特定の人に多く財産を残したい場合
法定相続分ではなく、「長年介護してくれた長女に多めに遺産を残したい」といった希望を持つ人も多いでしょう。
しかし、遺言書がなければ法定相続分に基づいて平等に分けることになります。結果として、「自分は介護で大変だったのに…」という不満が噴出し、トラブルに発展することも。
遺言書があれば、特定の人に多くの財産を相続させることが可能です(ただし、他の法定相続人の遺留分に配慮する必要あり)。その希望を形に残すことで、感情のもつれを防ぐ効果があります。
5. ケース④:相続人が一人もいない、または海外にいる場合
「子どももおらず、配偶者も亡くなり、身寄りがいない」という方の場合、相続人がいないと、財産は最終的に国庫に帰属します。
せっかく築いた財産が、誰にも引き継がれないのは寂しいものです。
このようなときに遺言書があれば、「お世話になった友人に財産の一部を」といった意思を実現できます。
また、相続人が海外に住んでいる場合も、手続きの連絡がつかず不動産の名義変更が進まないケースがあります。遺言書で受遺者を指定しておけば、相続手続きの手間も大きく軽減されます。
6. ケース⑤:不動産が主な相続財産の場合
現金や預金が少なく、家や土地などの不動産が財産の大半を占めている場合も、遺産分割で揉める要因になります。
「この家に住み続けたい」と思っている相続人がいても、他の相続人は「売却して現金で分けてほしい」と主張することが少なくありません。
不動産は分割が難しいため、話し合いが長引き、登記手続きも進まない状況になります。
このようなときに遺言書で「長男にこの不動産を相続させる」と明記しておけば、登記も迅速に済ませられ、他の相続人には預貯金など別の方法で調整が可能になります。
7. おわりに──遺言書は"家族への贈り物"
「遺言書なんて縁起でもない」と敬遠されがちですが、実際には家族の未来を守るための"最後の贈り物"とも言えます。
特に、相続人の構成が複雑な場合や、不動産など分割が難しい財産がある場合は、トラブル防止の観点からも早めの作成が勧められます。
「生命保険があれば遺言書はいらない」と思っていませんか?実は、保険金と遺言書を上手に組み合わせることで、ご家族の生活をより確実に守ることができます。香川県高松市の司法書士が、保険金と遺言書の関係について、わかりやすく解説します。
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