相続登記で被相続人の最後の住所がつながらない場合の対処法
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。
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被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。参考にしてみてください。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
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現代人は日々、都市の喧騒や情報の渦に飲まれて生きています。便利でスピーディな社会の中で、気づかぬうちに心はすり減り、ふとした瞬間に「自分が何のために生きているのか分からない」と感じることもあるでしょう。この記事では、そんなときに心を取り戻すヒントとして、「自然や動物とのふれあい」がどれほど大きな癒しと気づきを与えてくれるかについて掘り下げていきます。散歩中の鳥の声、花の香り、動物の無邪気なまなざし──それらがあなたに与える意味を見直してみませんか。
現代社会では、ストレスやプレッシャーが常に私たちに降りかかっています。仕事の締め切り、人間関係、将来の不安──そのすべてが心に重くのしかかり、「もう限界かもしれない」と感じる瞬間が誰にでもあるでしょう。この記事では、そんなときに心を守るために大切な「安全地帯」をつくるという考え方について紹介します。心が壊れる前に、静かに避難できる"自分だけの場所"を持つことの大切さと、実践するためのヒントをお伝えします。
「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。