相続登記で被相続人の最後の住所がつながらない場合の対処法
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。
また、月に一度、相続専門の税理士先生と「相続法律・税務無料相談会」を実施しております。
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被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。参考にしてみてください。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
資格試験に合格するためには、効率的かつ効果的な学習方法を取り入れることが不可欠です。特に長期間にわたって勉強を続ける必要がある資格試験では、学習の進め方や習慣の確立が合否を左右する重要なポイントとなります。ここでは、資格試験の学習方法として効果的な3つのポイントを紹介します。それぞれのポイントが、試験に向けた学習計画にどのように役立つかを具体的に説明します。
「操作(Manipulation)」とは、相手の意思や行動を巧みにコントロールし、自分の利益や目的を達成するために、相手に気づかれないように心理的な影響を与える行為を指します。この行為は、他者を欺いたり、感情を利用することで自分に有利な結果を得ようとする一方的な手段であり、相手に負担や不快感を与えることが多いです。操作は、表面的には優しさや配慮に見える場合もありますが、その背後には支配的な意図や利己的な目的が潜んでいます。
相続放棄は、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないという決断をする場合に行われる手続きです。相続放棄を選択する理由はさまざまで、特に相続する財産よりも負債が大きいと判断された場合に選ばれることが多いです。しかし、財産や権利関係の複雑さ、家庭内の状況、または心理的な要因が背景にあることも少なくありません。以下、相続放棄が検討される代表的な事例をいくつか紹介します。