相続登記で被相続人の最後の住所がつながらない場合の対処法
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。
また、月に一度、相続専門の税理士先生と「相続法律・税務無料相談会」を実施しております。
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被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。参考にしてみてください。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
人生の終わりに向けて、財産の相続や処理について考えることは非常に重要です。特に独り身であり、相続人が限られている場合、適切な準備をしなければ、遺産が放置されたり、家族に不必要な負担をかける可能性があります。本記事では、独り身で親が他界し、相続人が弟のみでその弟も相続を放棄するといった状況において、どのように財産が処理されるのか、そして必要な手続きについて解説します。遺言書を作成する意義や、相続人がいない場合の財産処理の流れについても詳述します。
離婚後に親が相続対策を進める際、過去に別れた配偶者との間にできた子供に財産を贈与しようとするケースや、生命保険の受取人としてその子供を指定する場合があります。しかし、このような提案に対して、子供が財産を受け取ることを拒否する場面も少なくありません。なぜなら、単純に親からの財産を受け取ることが利益にならない、もしくは心理的・実務的な理由で負担となることがあるからです。本稿では、そうした背景を具体的に解説し、子供が財産を受け取ることを躊躇する主要な理由を考察していきます。
相続対策の一環として、財産を減らす方法や、養子縁組を活用して法定相続人の数を増やすことが一般的に行われます。しかし、法律上と税務上では異なる基準が存在し、それらを理解せずに対策を講じると、思わぬ結果になることも少なくありません。本記事では、養子縁組による法定相続人の増加と財産を減らす方法に焦点を当て、相続対策を進める際に気を付けるべき法的・税務的側面を解説します。