遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人の間でどのように分配するかを決めるための話し合いです。相続人全員が協議に参加し、全員の同意を得ることが必要です。協議が成立すれば、遺産分割協議書が作成され、これに基づいて財産が分配されます。
重要なポイントとして、遺産分割協議は法的に強制されるものではありませんが、協議がなければ遺産分割ができず、相続手続きが進まないため、事実上必須のステップとなります。
2. 遺産分割協議の手順
遺産分割協議は以下の手順で進めるのが一般的です。
1. 相続人の確定
最初に行うべきは、相続人の確定です。被相続人が残した財産を受け継ぐ権利を持つ全員を特定し、戸籍謄本などを用いて確認します。相続人が誰であるかが不明確な場合、協議が進まなくなるため、最初にしっかりと確認することが重要です。
2. 遺産の把握
次に、被相続人が残した財産の全体像を把握します。不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。財産目録を作成し、全員が認識を共有することが必要です。
3. 遺言書の確認
被相続人が遺言書を作成していた場合、まずその内容に従って分配が行われます。遺言書が存在しない、または全財産を指定していない場合に限り、遺産分割協議が必要となります。
4. 協議の実施
相続人全員で遺産の分配方法について話し合います。不動産は誰が取得するのか、現金はどのように分けるのかなど、具体的に決定します。この際、全員の同意を得ることが必要です。一人でも反対者がいると協議は成立しません。
5. 遺産分割協議書の作成
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。これは、分割内容を法的に証明するための書類です。相続人全員の署名押印が必要で、この協議書があれば、相続財産を登記や金融機関に対して名義変更を行う際に使用できます。
3. 遺産分割協議に必要な書類
遺産分割協議を進めるためには、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本:出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃えて、相続人を確定させます。
- 相続人全員の戸籍謄本:相続人であることを証明するために必要です。
- 遺産の一覧:不動産登記事項証明書、預金通帳の写し、株式の残高証明書など、財産の全体像を示す書類が必要です。
- 印鑑証明書:遺産分割協議書に署名押印する際に、実印とともに印鑑証明書が必要です。
これらの書類を用意することで、協議をスムーズに進める準備が整います。
4. 遺産分割協議が難航した場合の対処法