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(論点)被相続人の登記簿上の住所がつながらない場合の方法

相続手続きにおいて、被相続人名義の不動産登記簿上の住所が現在の住所や証明書類とつながらない場合、特定の対応が必要となります。通常、住所の証明には住民票の除票や戸籍の附票が利用されますが、これらが廃棄されている場合もあります。特に、除票や附票は保存期間が限られており、令和元年6月20日以前は、除票、附票は5年で廃棄されていたため、長期間経過している場合、これらの書類を取得することができませんでした。そのような場合でも、いくつかの代替手段が存在します。本記事では、住所を証明するための方法と、それが困難な場合に取られる追加の手段について解説します。令和元年6月20日以降は150年間と変更されました。
目次
1. 住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合の対応
2. 権利証や登記識別情報による証明
3. 上申書の提出
4. 固定資産税評価証明書などの名義人資料の提出
まとめ
1. 住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合の対応

被相続人の住所が登記簿上のものと異なる、またはつながらない場合、通常は住民票の除票や戸籍の附票を取得し、住所の連続性を証明します。除票や附票には、その人が過去に住んでいた住所の履歴が記載されており、これにより、登記簿に記載された旧住所と現在の住所を結びつけることができます。
しかし、前述の通り、これらの資料は保存期限があり、期限内に廃棄されてしまうことがあります。この場合、住所を証明する他の方法が必要となります。まず、戸籍の本籍地が表記されている住所と登記簿上の住所が同一であれば、それだけで同一人物であると認められるケースもあります。これは、特に地方の法務局においては、戸籍と登記簿の一致が重要な判断材料となるためです。
2. 権利証や登記識別情報による証明
戸籍の住所などでも住所のつながりを証明できない場合、次に利用できるのは「権利証」や「登記識別情報」です。権利証は、登記が完了した際に交付される書類で、被相続人が不動産の所有者であることを証明するものです。また、登記識別情報も同様に、不動産の登記が完了した際に発行される重要な情報です。
これらの書類が存在すれば、被相続人が当該不動産の所有者であることを確実に証明することができます。相続手続きにおいて、この権利証や登記識別情報を法務局に提出することで、住所の証明ができない場合でも、所有権の移転手続きを進めることが可能です。ただし、権利証や登記識別情報を紛失している場合や、相続が何代にもわたる場合には、これらの書類が存在しないこともあります。その際には、他の手段を検討しなければなりません。
3. 上申書の提出

権利証や登記識別情報が存在しない場合、次の手段として「上申書」を作成して提出する方法があります。この上申書には、相続人全員が署名押印し、実印を押したうえで、印鑑証明書を添付する必要があります。上申書は、被相続人が当該不動産の所有者であることを相続人全員で証明するための重要な書類です。
法務局は、相続人全員の同意と確認を求めるため、上申書に相続人全員の実印と印鑑証明書の提出が求められます。これにより、登記簿上の住所がつながらない場合でも、法務局はその人物が被相続人であることを判断し、所有権移転の手続きを進めることが可能です。ただし、印鑑証明書については、法務局によっては原本還付が認められないことがあるため、手続きを行う際は事前に確認しておくことが重要です。
4. 固定資産税評価証明書などの名義人資料の提出
これらの方法でも住所のつながりが証明できない場合、追加の証明資料が必要となることがあります。その一つが「固定資産税評価証明書」などの名義人に関する資料です。具体的には、過去3年分の固定資産税評価証明書や納税通知書を提出することが求められる場合があります。
固定資産税評価証明書は、毎年発行される不動産に関する評価額を示す証明書で、固定資産税の納税者が誰であるかを示す資料として利用されます。この証明書を3年分提出することで、名義人が一貫してその不動産に関する納税義務を果たしていたことが証明され、住所の連続性が曖昧な場合でも、所有者として認められる可能性が高まります。また、納税通知書も同様に、納税者としての証明となり得ます。
固定資産税評価証明書や納税通知書は、市町村の役場で取得することができるため、必要な場合はこれらの書類を準備して法務局に提出することが求められます。ただし、これらの資料は名義人の住所に関する直接的な証明ではなく、補足的な証明資料となるため、他の手段と併用して提出することが一般的です。
まとめ
被相続人の登記簿上の住所が現在の住所や証明書類とつながらない場合、まずは住民票の除票や戸籍の附票を取得して住所の連続性を証明します。しかし、これらの書類が廃棄されている場合や、十分な証明ができない場合には、権利証や登記識別情報を利用する方法があります。それでも証明できない場合には、相続人全員が署名押印した上申書の提出が求められることがあります。また、さらに証明が難しい場合には、固定資産税評価証明書などの名義人に関する過去3年分の資料を提出することで、住所の証明を補完することができます。
相続手続きにおいて、これらの書類を適切に準備することが重要であり、手続きが複雑になる場合は専門家の助言を仰ぐことが推奨されます。また、法務局によって対応が異なることがあるため、事前に必要な書類や手続きの確認を行うことが大切です。例えば、建物の保存登記が未了の物件で、表題部の住所がどうしても証明できない場合、上申書と固定資産税の評価証明書3年分両方を提出したというケースもあるようです。

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