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相談業務を行っている際、未だに「相続放棄」と「財産放棄」という言葉を混同して使われている方がいらっしゃいます。相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述をして受理の可否を行います。当然、相続登記にこの時に家庭裁判所から発行される「証明書」の添付を要求されます。それでは、相続放棄者がいる場合の相続登記について、解説していきたいと思います。
目次
1.相続放棄者がいる場合の添付書類
2.限定承認を特定の相続人が行い、他の相続人が相続放棄をしている場合
3.相続放棄と持分放棄について
1.相続放棄者がいる場合の添付書類
家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を相続証明情報の一部として添付します。
「相続放棄申述受理証明書」以外の書類を添付することの可否について以下に指名します。
①相続放棄者、その他の相続人が作成した相続放棄証明書は、相続証明情報とはなりえない。
※相続放棄は家庭裁判所に対する要式行為だからである。
➁相続放棄順術受理通知書を相続証明情報とすることはできない。(登研720号)※後に変更
③相続を原因とする所有権の移転登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての紹介に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の私費部とすることができる。(登研808号)
※これにより、登研720号の取り扱いは変更になっています。
2.限定承認を特定の相続人が行い、他の相続人が相続放棄をしている場合
「相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
➁相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認」
このうち、限定承認の申述は、相続人全員で行う必要があります。
共同相続人のうち特定の相続人が限定承認を行い、他の共同相続人は相続の放棄を行った場合において、その相続登記の申請の添付情報として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本及び限定承認をした旨を証する家庭裁判所の限定承認受理証明書のほかに、相続人を確定するために筆応となる戸籍謄本又は除籍謄本及び相続放棄をした者に係る相続放棄を証する家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書の提供が必要となる。(登研699号)
家庭裁判所は限定承認の申述がされたときは、相続人を確定するために必要な戸籍謄本又は除籍謄本及び相続放棄申述受理証明書の提出を受け、これにより相続人となるべき者を確定し、相続人全員による限定承認の申述であることを確認したうえで、受理の審判を行うことになるが、後日相続放棄の取り消し等により、限定承認の効力が覆されていることもあり得ることから、登記官が登記の申請時において、改めて限定承認が相続人全員によりなされたものであることを確認する必要があるために、再提出させ判断をしている。
3.相続放棄と持分放棄について
共同相続人甲乙丙のうち、乙丙の「自分たちは遺産分割協議によって金銭の分配を受けたので、相続財産である不動産に関する持ち分は放棄する。」旨の持分放棄証明書を添付してされた、こう単独名義の相続登記申請は受理されない。(昭28.4.25民甲697号)
※持分放棄もしくは財産放棄という呼称で、相談の中でも話される方がいらっしゃいますが、相続そのものを放棄する場合は「家庭裁判所の手続きによる相続放棄」をすべきですし、特定財産をもらった代わりに不動産の持分を放棄するのであれば「相続人全員による遺産分割協議書」によるべきです。
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