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(第5回)期限切れで過料!?相続登記の申請が遅れたときのリスクと対処法

「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2024年4月1日からスタートした相続登記の義務化制度では、原則として"相続を知ってから3年以内"に相続登記の申請をしなければならないことになりました。この義務に違反した場合、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
本記事では、相続登記の申請期限に遅れた場合にどうなるのか、ペナルティを避ける方法、そして期限超過後の対処法について、司法書士の視点からわかりやすく解説いたします。
【目次】
- 相続登記の申請期限と「義務化」の意味とは?
- 期限を過ぎるとどうなる?過料の対象者と判断基準
- なぜ義務化された?背景にある"所有者不明土地問題"
- 遅延を防ぐためのチェックポイント
- 期限を過ぎた後の対応と注意点
- まとめ:今すぐできる対策から始めよう
1. 相続登記の申請期限と「義務化」の意味とは?

2024年4月1日以降に発生した相続については、相続人が自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
たとえば…
- 親が亡くなり、実家の土地を自分が相続することになったと知った日
- 遺産分割協議で取得者が決まった日
このようなタイミングから3年以内の申請が必要になります。義務違反の場合、「正当な理由」がなければ過料の対象となります。
2. 期限を過ぎるとどうなる?過料の対象者と判断基準

相続登記の義務違反によって科される過料は、最大10万円以下とされています。
ただし、必ずしも自動的に過料が科されるわけではなく、以下のような点が考慮されます。
判断基準の例:
- 故意または重大な過失があるかどうか
- 長期間にわたり放置されていたか
- 事情を説明できる合理的な理由があるか
たとえば、「高齢で判断能力が不十分だった」「遺産分割協議が長引いていた」など、やむを得ない事情があれば過料が軽減、あるいは免除される可能性もあります。
3. なぜ義務化された?背景にある"所有者不明土地問題"

相続登記の義務化の背景には、所有者不明土地問題の深刻化があります。
国土交通省の推計では、所有者不明の土地が**全国の約20%(九州本島より広い)**にのぼるとされ、公共工事や都市開発が進まないなどの問題が生じています。
この事態を解消するために、「誰が不動産の所有者であるかを明確にする」ことが法的に求められるようになったのです。
4. 遅延を防ぐためのチェックポイント
申請期限を守るために、相続発生後すぐに以下のポイントを確認しましょう:
- 相続人の調査と戸籍の取得
- 不動産の所在と評価額の把握
- 遺産分割協議の開始
- 登記に必要な書類の収集と準備
- 専門家(司法書士)への早期相談
できるだけ早い段階で登記申請の準備を始めることが、過料リスクを避ける最善策です。
5. 期限を過ぎた後の対応と注意点
仮に3年の期限を過ぎてしまっても、すぐに過料が科されるわけではありません。
大切なのは、「放置せずに早急に手続きを開始すること」です。
期限超過後にすべきこと:
- 遅延理由を整理・証明できる資料を準備
- 登記申請の準備を急ぐ
- 必要に応じて「相続人申告登記」(簡易な方法)を検討
「相続人申告登記」は、自分が相続人であることのみを登記簿に明示する制度で、申請義務を満たすことができます。
これにより、過料を回避しながら時間稼ぎをすることも可能です。
6. まとめ:今すぐできる対策から始めよう
相続登記の申請を先延ばしにすると、将来思わぬ形でペナルティを受ける可能性があります。
過料のリスクを回避するためには、**「3年以内に申請する」**というルールを常に意識し、早めの対処を心がけましょう。
「どこから手を付ければいいのかわからない」という方も、まずは一度専門家に相談してみてください。
相続人調査から不動産評価、登記手続きに至るまで、トータルでサポートいたします。

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