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(第4回)相続人が多い・行方不明者がいる場合の相続登記はどうする?

「相続人が多くて話し合いが進まない」「連絡が取れない相続人がいる」
こうした複雑な相続状況でも、相続登記は避けて通れません。2024年の法改正により、相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要となったため、対応を先延ばしにすることで**過料(10万円以下)**の対象になる可能性もあります。
この記事では、相続人が多数いる場合や音信不通の相続人がいる場合の対応策、法的手続きの進め方、そして相続登記をスムーズに完了させるコツを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
【目次】
- 相続人が多い場合の主な問題点と解決策
- 連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
- 不在者財産管理人の選任とは?
- 特別代理人・失踪宣告制度の活用
- 司法書士に依頼するメリット
- まとめ:複雑な相続でも諦めずに一歩ずつ前進を
1. 相続人が多い場合の主な問題点と解決策

兄弟姉妹・甥姪・再婚相手の子などが相続人になるケースでは、関係者の数が多くなるほど合意形成が困難になります。
主な課題:
- 全員の署名・実印・印鑑証明が必要
- 価値観や利害の対立が起こりやすい
- 書類のやり取りだけで数か月かかることも
解決策:
- 代表相続人を立ててやり取りを一本化
- 中立の司法書士が間に入ることで調整がスムーズ
- 早い段階で「遺産分割協議書」のドラフトを作成する
相続人全員の信頼を得られる形で手続きを進めることが成功のカギです。
2. 連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
音信不通の相続人が一人でもいると、遺産分割協議が成立せず、登記申請もできません。
この場合、以下のような法的手続きを取る必要があります。
3. 不在者財産管理人の選任とは?

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てることで**「不在者財産管理人」**を選任してもらうことができます。
手続きの概要:
- 申立人は相続人のうちの誰でも可能
- 管轄は不在者の最終住所地の家庭裁判所
- 申立書、戸籍、住民票の除票などが必要
- 裁判所が管理人(通常は弁護士や司法書士)を選任
不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議に参加し、登記手続きを進めることが可能になります。
4. 特別代理人・失踪宣告制度の活用
相続人の中に未成年者や認知症などの判断能力に制限がある方が含まれる場合は、「特別代理人」の選任が必要です。
また、長年行方不明で生死が不明な場合には「失踪宣告」を活用することもできます。
特別代理人制度とは?
- 利益相反を避けるため、家庭裁判所が第三者を選任
- 未成年者の親などが相続人である場合に活用される
失踪宣告制度とは?
- 不在者の生死が7年以上不明な場合に、死亡とみなす
- 法的に相続手続きを前に進めることができる
これらの制度は時間がかかるため、早めの相談・対応が重要です。
5. 司法書士に依頼するメリット

複雑な相続案件ほど、専門家の関与が解決の早道になります。
司法書士に依頼することで以下のメリットが得られます:
- 関係者の調整役として中立的に対応
- 家庭裁判所への申し立てサポート
- 書類作成や登記申請までワンストップ対応
- 手続き全体のスケジュール管理と進行補助
特に、不在者管理人や特別代理人が必要なケースでは、司法書士の支援が極めて有効です。
6. まとめ:複雑な相続でも諦めずに一歩ずつ前進を
相続人が多い、または行方不明者がいる場合でも、法的手続きを踏めば相続登記を進めることは可能です。
ただし、時間や労力がかかるため、早期の対策がカギになります。
当事務所では、複雑な相続案件の相談を数多く受けており、不在者管理人の申立てや、遺産分割協議のサポートも得意としています。
次回(第5回)は、「期限切れになるとどうなる?相続登記の遅延によるペナルティとリスク」について詳しく解説します。お見逃しなく!

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