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(第2回)放置するとどうなる?相続登記を怠った場合の罰則とトラブル事例

相続登記の義務化により、2024年4月1日から相続によって不動産を取得した人は、3年以内に登記をしなければならないというルールがスタートしました。
しかし、「どうせ罰金なんて取られないでしょ?」「名義を変えなくても問題ない」と考えて、相続登記を放置してしまう方がいまだに少なくありません。
そこで本記事では、相続登記を怠った場合にどんなリスクがあるのか? 実際の罰則内容や、放置によって発生したトラブル事例などを具体的に紹介しながら、なぜ"早めの対応"が重要なのかを解説します。
【目次】
- 相続登記の義務化とは?おさらい
- 登記を怠るとどうなる?罰則の内容
- 相続登記を放置したことで起きた3つのトラブル事例
- 過料の対象になるケース・ならないケース
- 「うちは関係ない」は危険!放置しないための心構え
- まとめ:罰則よりも"家族トラブル回避"の視点を
1. 相続登記の義務化とは?おさらい

2024年4月1日以降、相続登記は法律で義務化されました。
相続によって不動産を取得した人は、3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
これまで「任意」だった手続きが「義務」となったことで、これまで以上に速やかな対応が求められています。
2. 登記を怠るとどうなる?罰則の内容

法律上、正当な理由なく登記を怠ると「10万円以下の過料」が科されることがあります。
ここでいう「過料」は刑罰ではなく行政上のペナルティですが、それでも十分なプレッシャーになります。
特に以下のような場合は要注意です:
- 他の相続人と遺産分割協議が済んでいるのに、登記だけを怠っている
- 名義変更を先延ばしにしている間に、相続人が亡くなってしまった
- 売却などに必要な手続きが進まない
実際の過料の運用は柔軟とされていますが、制度が定着すれば厳格な対応がなされる可能性もあるため注意が必要です。
3. 相続登記を放置したことで起きた3つのトラブル事例
① 売却できないまま放置 → 土地の価値が下落
親名義のまま放置していた土地を売ろうとしたら、買主から「登記されていないと契約できない」と断られ、さらに土地の価値が下がって損をしたケースがあります。
② 代替わりで相続人が増え、協議が混乱
祖父の相続登記を放置していたら、次の世代に突入し、相続人が20人以上になって協議が不可能になったケースも。司法書士に相談しても、「まず相続人を確定させるところから」となり、長期戦に。
③ 兄弟間でのトラブル
「父の土地は自分が使っているから当然もらえると思っていた」と主張する兄と、「話もなく勝手に使ってるのが気に入らない」と主張する弟。名義が父のままだったため、泥沼の争いに発展した例もあります。
4. 過料の対象になるケース・ならないケース

以下のようなケースは、すぐに過料の対象とはなりません。
- 相続人の調査に時間がかかっている
- 遺産分割協議がまとまらない
- 遺言書が見つからない
こうした事情がある場合、正当な理由として認められる可能性がありますが、何もせず放置しているだけでは通用しません。
「分からないから先延ばし」は、過料だけでなく後々の大きなトラブルを招くおそれがあります。
5. 「うちは関係ない」は危険!放置しないための心構え
「うちは兄弟仲もいいし、特に問題ないはず」と思っていても、将来的に…
- 相続人の死去・認知症
- 配偶者・子どもが新たに関与
- 固定資産税の通知が来なくなる
といったことで問題が表面化することも。
いざというとき、登記されていない不動産は**誰も動かせない「負の遺産」**になります。
6. まとめ:罰則よりも"家族トラブル回避"の視点を
罰則を回避するという視点も大切ですが、それ以上に大切なのは将来のトラブルを未然に防ぐことです。
名義をきちんと整理することは、ご自身の財産を守ることでもあり、残された家族への思いやりでもあります。
次回の記事では、「具体的な相続登記の手続きの流れ」について、必要書類や費用感も含めて解説します。どうぞお見逃しなく!

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