平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

(備忘録)独立行政法人 住宅金融支援機構の抵当権抹消について

2024年02月28日

昨年、一度、地元の金融機関からの依頼で「独立行政法人 住宅金融支援機構」の抵当権抹消登記の依頼があったのですが、県外から当該記事を見て問い合わせがあり、前回の抵当権抹消と少し異なる内容でしたので記録しておきたいと思います。

目次

1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消

2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消

3.まとめ


1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消

 (前提の状況)

 もともと、地元金融機関が3分の2、住宅金融支援機構の融資が3分の1であり、それぞれ独立した抵当権が2つある状態でした。抵当権抹消の対象は、地元金融機関の抵当権と住宅金融支援機構の抵当権、2つの抹消依頼でした。

 当然ですが、「解除証書」「委任状」は、地元金融機関のものと住宅金融支援機構のものの2種類ありました。その中の住宅金融支援機構の依頼主である方のお名前の肩書が「代理人」となっており、住宅金融支援機構の理事長の名前とも異なる方でしたので、代表者の名前と代表理事の肩書を申請データに入れ申請したところ、補正が入り、肩書「代理人」、氏名は解除証書と委任状に記載のある名前を記載するように指導がありました。

2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消

 今回県外からの問い合わせは、住宅金融支援機構が100%融資し、その窓口(取扱店)が地元の金融機関といった構成になっていました。令和5年に受けた抵当権抹消とは少し条件が異なっています。つまり、本来であれば、抵当権者である「住宅金融支援機構」からの「解除証書」「委任状」となるはずが、取扱店の地元金融機関の代表印しかない「解除証書」と「委任状」だったという内容でした。

 私が連絡を差し上げたときには、管轄法務局に連絡した後だったそうですが、やはり抵当権者である住宅金融支援機構の押印がある「解除証書」と「委任状」でなければだめということだったそうです。

3.まとめ

 それでは、令和5年に私が抹消する前の抵当権の登記簿の記載は、以下の通りでした。

そして、私が住宅金融支援機構から預かった「解除証書」と「委任状」にあった記載については、以下の通りでした。(画像)

 しかし、今回問い合わせがあった住宅金融支援機構の登記簿の記載は、上記と全く同じでしたが、「解除証書」「委任状」の記載は以下の通りでした。(画像)

 取扱店の金融機関は抵当権者ではないので、これでは、登記は受け付けてもらえません。

 画像の記載では、取扱店である信用金庫の解除の意思はしていますが、抵当権者である住宅金融支援機構の解除の意思は、押印がないため表示されていません。

 この点が前回の申請の書類と大きく異なる点です。

 このように、抵当権の抹消にも、権利者の解除の意思表示がなければ登記申請の書類としては不適切です。「解除証書」「委任状」に記載されている名称とその代表の氏名、そして名称の法人の印鑑の押印により、解除の意思表示を確認します。ですので、住宅金融支援機構の押印がなければ、法務局側では、解除の意思表示とは見ていただけませんので注意が必要です。

最新のブログ記事

香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。
結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。
本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。

香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。
2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。
この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。

結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。
善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。