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認知症になる前に準備すべき財産管理対策|“まだ大丈夫”が家族を困らせる理由

2026年03月23日

認知症対策で本当に重要なのは「介護」より前の"財産管理の準備"です。
判断能力が低下すると、預金の引き出し、不動産の売却、契約行為が家族でもできなくなります。
その結果――

  • 生活費が下ろせない
  • 施設費用が払えない
  • 実家を売れない
  • 相続対策が中断する

という事態が起きます。

財産管理対策は、元気な今しかできません。
本記事では、認知症前に備えるべき具体策を整理します。

目次

  1. 財産管理対策とは何か(定義)
  2. なぜ"元気なうち"しかできないのか
  3. 認知症後に起きる財産凍結の現実
  4. 財産管理対策の3つの方法
  5. 家族信託が向いているケース
  6. 任意後見が向いているケース
  7. よくある誤解と失敗例
  8. 相続対策と同時に進めるべき理由
  9. まとめ
  10. よくある質問(FAQ)

1. 財産管理対策とは何か(定義)

財産管理対策とは、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、本人に代わって財産を管理・処分できる法的仕組みを事前に準備することです。

目的は3つあります。

  • 生活費・医療費の確保
  • 不動産や資産の維持管理
  • 家族の手続き負担軽減

相続対策が「亡くなった後の準備」なら、
財産管理対策は「生きている間の安心確保」です。

2. なぜ"元気なうち"しかできないのか

法律行為には「判断能力」が必要です。

  • 契約
  • 委任
  • 財産処分
  • 名義変更

これらは、意思能力が不十分だと無効になる可能性があります。
つまり――

準備は"今"しかできません。

3. 認知症後に起きる財産凍結の現実

認知症と診断されると、金融機関は安全管理のため口座を制限する場合があります。

その結果:

  • 家族でも預金を引き出せない
  • 定期預金が解約できない
  • 不動産売却が進まない
  • 投資資産が塩漬けになる

介護は突然始まります。
財産管理は"突然止まる"のです。

4. 財産管理対策の3つの方法

家族信託

 財産管理を家族に託す仕組み。
 柔軟な運用が可能。

任意後見契約

 将来の判断能力低下に備え、後見人を事前に指定。

財産管理委任契約

 元気な間の代理権設定。即効性あり。

5. 家族信託が向いているケース

  • 不動産を複数所有
  • 賃貸経営を継続したい
  • 柔軟な資産運用が必要
  • 相続設計まで同時に行いたい

6. 任意後見が向いているケース

  • 身寄りが少ない
  • 専門職に任せたい
  • 法的監督の安心感を重視
  • 将来の確実性を優先

7. よくある誤解と失敗例

❌ 家族だから自由に下ろせる
❌ 委任状があれば十分
❌ 認知症になってから考える

→ 実務では通用しないケースが多数あります。

8. 相続対策と同時に進めるべき理由

財産管理が止まると――

  • 生前贈与ができない
  • 不動産整理が止まる
  • 遺言設計が不完全になる

財産管理対策=相続対策の土台です。

9. まとめ

認知症対策は「介護準備」ではありません。
本質は――

財産を止めない仕組み作り

これが家族の生活を守ります。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症になったら家族は預金を下ろせますか?
原則できません。

Q2. 委任状があれば十分?
判断能力喪失後は無効リスクがあります。

Q3. 家族信託と後見制度の違いは?
柔軟性と監督体制が異なります。

Q4. 費用はどのくらい?
設計内容で変動します。

Q5. 不動産がある場合は何を優先?
信託活用が有効な場合があります。

Q6. いつ始めるべき?
元気な今すぐが最適です。

Q7. 相続対策と同時にできる?
可能です。むしろ同時進行が合理的。

Q8. 子どもが遠方でも可能?
対応できます。

Q9. 誰に相談すべき?
制度横断で設計できる専門家へ。

Q10. 手続き期間は?
内容により1〜数か月。

【無料相談会のご案内】

財産管理対策は、将来の安心を"今"つくる準備です。
認知症による財産凍結を防ぎ、ご家族の負担を減らすために、早めの設計をおすすめします。

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