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相続が発生後、期間別にすること

2023年06月19日

相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。参考にしてみてください。

目次

1.2週間以内にすべきこと

2.3か月以内にできること

3.90日以内にすべきこと

4.4か月以内にすべきこと

5.10か月以内にすべきこと


1.2週間以内にすべきこと

 ①死亡診断書の受け取り

  ・医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した」と認められる場合には「死亡診断書」

  ・上記以外の場合には、「死体検案書」

 ➁死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)

  ※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。

  死亡届(死亡診断書と一緒の用紙についている)については、記入したものを数枚コピーを何枚かとっておくことをお勧めいたします。死亡保険の請求に使用する場合があるためです。

 ③世帯主変更届(14日以内) 市町村役場

 ④健康保険・介護保険の手続き(14日以内)

  (国民健康保険の場合)

国民健康保険に加入していた方の場合、亡くなった方の住所地の市町村役場に「資格喪失届」を提出。

  ・亡くなられた方が75歳以上の場合、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。

返却物として「国民健康保険被保険者証」「国民健康保険高齢受給者証(対象者)」「後期高齢者医療被保険者証(対象者)」

  ・葬祭費の申請をする場合、葬儀の領収書や喪主の通帳などが必要となります。

   ※通常葬祭費の申請は、窓口で説明があります。3万円から5万円の支給がありますので忘れないようにしましょう。

  (健康保険の場合)

会社や公務員の場合、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しますが、会社側で手続きをしていただける場合が多いので会社に相談してみてください。

  ・亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合、自分で国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養にはいる必要があります。

  (介護保険について)

  ・14日以内に「介護保険資格喪失届」を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。

 ➄年金受給停止の手続き(厚生年金の場合10日以内、国民年金の場合には14日以内)

手続の際には、本人確認や押印を求められることがありますので、運転免許証又はマイナンバーカード、認印を所持しておいてください。

  ・未支給年金の請求

   亡くなった月の分までの年金を受け取っていないものがある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この請求権の時効は、5年です。

   また、「遺族年金の受取」について、年金事務所に相談しましょう。こちらの債権も時効期間は5年となります。

2.3か月以内にできること

 相続放棄・限定承認などの手続きの期間となります。

 「民法第915条

  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

 ※限定承認の場合、民法第924条で第915条を準用していますので同じ期間になります。

3.90日以内にすべきこと

 もし、相続財産の不動産に地目が「森林」となっているものがある場合、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。

 ※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。

4.4か月以内にすべきこと

 所得税の「準確定申告」をすることになります。「準確定申告」とは、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、そ族の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が行う確定申告のことです。

  ※詳しくは、税理士の方に相談してください。アイリスでは、税理士の紹介も可能です。

5.10か月以内にすべきこと

 ①農地法第3条の3第1項の規定による届出書

  相続財産の不動産の地目が「田」・「畑」等の農地である場合、届出が必要になります。

  「第六十九条

   第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」となりますので、忘れないように届出をしましょう。

  ※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。

 ➁相続税の申告・納付

  相続税申告の要否について、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を相続財産の合計額が超える場合には、相続税の申告が必要となります。

  詳しくは、税理士に相談していただきます。香川県高松市の税理士であれば、取引先である税理士の紹介も可能です。

なかなか、期間別でまとまっている資料が少なかったので、まとめてみました。

相続が発生して、死亡届出等は葬儀社がサポートや代行してくれますが、それ以外の手続きについては、ご自身で行えない場合には、専門家への相談をしてください。

アイリスでは、相談は初回無料です。そして、ご相談者様自身でできること、できないことを切り分けて、必要な手続きのみ受任いたしております。まずはご相談を。

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