直島町の空き家、相続登記はお済みですか? ― 芸術の島で進む「名義未登記」の整理と活用
直島町では、瀬戸内国際芸術祭をきっかけに移住や空き家再生が進んでいます。その一方で、「相続登記をしていないままの実家」が増えており、売却や活用が止まるケースも。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると罰則の対象になる場合もあります。今のうちに確認しておきましょう。

直島町では、瀬戸内国際芸術祭をきっかけに移住や空き家再生が進んでいます。その一方で、「相続登記をしていないままの実家」が増えており、売却や活用が止まるケースも。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると罰則の対象になる場合もあります。今のうちに確認しておきましょう。
【目次】
1. 相続登記義務化とは?

2024年4月から、土地や建物を相続した人は、相続を知ってから3年以内に登記をしなければならないと法律で決まりました。
これを怠ると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料(罰金)を科されることもあります。
これまでは「登記は急がなくてもいい」と考える人が多く、田舎の実家などが何年も故人名義のままになっているケースがありました。
しかし、登記がないと土地や家の"持ち主"が誰なのか分からなくなり、売却や再利用が難しくなるため、国が義務化に踏み切ったのです。
2. 直島町で増える「空き家」の背景

直島町は、瀬戸内国際芸術祭のメイン会場として世界中から観光客が訪れる人気の島です。
その影響で「直島に移住したい」「古民家をリノベーションして民泊をしたい」という声も多く聞かれます。
一方で、地元の方の中には、
特に直島町のように島外に相続人が住んでいるケースでは、登記の手続きが後回しになりがちです。
しかし、実はそのままでは売却も譲渡もできない状態になってしまいます。
3. 相続登記をしないと譲渡・処分できない理由

「家を売りたい」と思っても、登記簿上の名義が故人のままでは、不動産取引ができません。
不動産会社や買主は「誰が所有者か」を登記簿で確認するため、相続登記が終わっていないと契約が成立しないのです。
また、登記を放置しているうちに、
つまり、登記をしないと動かせない不動産になってしまうのです。
4. 直島町での手続き先と進め方

直島町の相続登記を担当しているのは、**高松法務局 本局(高松市丸の内1-1)**です。
直島町内には法務局の支局がないため、登記書類は郵送やオンラインでも提出可能です。
ただし、初めての方にとっては、
5. よくある質問(FAQ)

Q1. 空き家をそのままにしていると、罰則を受けますか?
A. 相続登記をせず3年以上放置した場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。早めの登記が安心です。
Q2. 名義が祖父のままでも売ることはできますか?
A. できません。まず相続登記で所有者を現在の相続人に変更しなければ、売買契約は成立しません。
Q3. 島の物件でもオンライン登記は可能ですか?
A. はい。高松法務局本局を通じて、オンライン申請や郵送での手続きも可能です。
Q4. 兄弟で話がまとまらない場合は?
A. 相続人同士での話し合いが必要ですが、司法書士が書類の取りまとめをサポートできます。
Q5. 空き家をリノベーションして貸したいのですが?
A. 名義をはっきりさせることで、借主との契約や行政の補助制度の利用がスムーズになります。
6. まとめ:空き家の「再スタート」は登記から
直島町は、観光やアートを通して新たな価値が生まれている地域です。
「相続登記を済ませる」ことは、単なる義務ではなく、不動産を次の世代へ活かす第一歩でもあります。
空き家を「負の遺産」にせず、「活かせる資産」に変えるために、
いまこそ登記を見直してみましょう。

【無料相談会のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


直島町では、瀬戸内国際芸術祭をきっかけに移住や空き家再生が進んでいます。その一方で、「相続登記をしていないままの実家」が増えており、売却や活用が止まるケースも。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると罰則の対象になる場合もあります。今のうちに確認しておきましょう。
2024年4月から相続登記が義務化され、坂出市でも「早く登記しなければ」との相談が急増しています。しかし、相続登記は相続手続きの一工程にすぎず、登記だけを先行すると、後から税務や家族間トラブルが表面化するケースも少なくありません。本記事では、相続実務の現場を踏まえ、相続を"点"ではなく"全体"で捉える重要性と、専門家によるコーディネートの必要性を解説します。
2024年4月から相続登記は義務化されました。
香川県でも、名義が故人のまま放置された土地が原因で、売却・解体・災害復旧が進まないケースが増えています。「山林だから関係ない」「固定資産税を払っているから大丈夫」という思い込みは危険です。本記事では、香川県の実情を踏まえ、よくある勘違い、放置リスク、過料を回避する現実的な対処法を司法書士がわかりやすく解説します。
2024年4月から、香川県でも相続登記が義務化されました。高松市や丸亀市の不動産も対象となり、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。特に注意が必要なのが、2024年以前に発生した相続で、猶予期限は2027年3月31日までです。本記事では、香川県の相続登記義務化について、制度の要点と注意点を分かりやすく解説します。