相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
目次
1.質問内容
2.ご質問に対する回答
1.質問内容
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
質問の意図としては、持ち家は随分前から奥様名義で、亡くなったご主人は、別の賃貸のアパートに住んでおり、借金が多いために相続放棄をしたということでした。
2.ご質問に対する回答
つまり、被相続人の生前に発生していた年金が後日振り込まれることとなると思うのですが、このお金は、相続財産に該当するのかということです。結果から言いますと、相続財産には該当しません。
基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意が必要です。
それでは、この公的年金はどのようなお金になるのでしょうか。老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されていない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。
つまり相続財産ではないので、相続放棄をしたご家族(今回の場合は、奥様)がこのお金を取得しても、問題はないということになりますね。
このようにお話をいたしますと、納得されていました。
相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。 そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。 そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続に関連する不動産登記は、遺産分割や財産の引き継ぎにおいて重要な手続きです。しかし、実際の登記手続きにおいては、さまざまな問題や困難が発生することが少なくありません。相続人が多い場合や、連絡が取れない相続人がいる場合など、特定の要因によって手続きが複雑化し、円滑に進まないことがあります。本稿では、相続時の不動産登記において生じやすい困難要因を具体的に解説し、その対策についても考察します。
相続手続きにおいて、生命保険は重要な役割を果たします。特に、受取人の指定やその取り扱いは、遺産分割や相続税の負担に大きな影響を及ぼします。本稿では、生命保険の受取人と遺産分割に関する基本的な知識と、相続対策としての活用方法について詳しく解説します。
相続に関連する手続きには、各種期限が定められており、これらを守らないと税務上の不利益や法的な問題が発生することがあります。以下は、主要な相続手続きの内容と、その期限についてのまとめです。