坂出市で相続登記が義務化|司法書士が解説する手続きの流れと注意点
2024年4月から坂出市でも不動産の相続登記が義務化。相続開始から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。本記事では司法書士が手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。
2024年4月から坂出市でも不動産の相続登記が義務化。相続開始から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。本記事では司法書士が手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化の背景
近年、全国で「所有者不明土地」の問題が深刻化しています。所有者が分からない土地は売買・活用ができず、公共事業や地域活性化を妨げる要因となります。そのため、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、坂出市を含む全国一律でルールが適用されました。
2. 坂出市での義務化内容と罰則
これにより、登記を放置することはリスクとなり、将来の売却・担保・建築に支障が生じます。
※坂出市だけでなく、全国でこのルールが適用となっています。
3. 相続登記の手続きの流れ
これらの作業は複雑であり、書類不備があると補正や却下の可能性もあります。
4. 必要書類と準備のポイント
特に戸籍の収集範囲は広範囲に及ぶため、専門家に依頼することで大幅に時間を短縮できます。
5. 自分で手続きする場合と専門家へ依頼する場合の違い
坂出市内でも相談件数が増えており、専門家への依頼を選ぶ方が安心です。
6. よくある質問(Q&A形式)
Q. 義務化以前に相続した不動産も対象ですか?
A. 2024年4月以前の相続でも、未登記の場合は対象となります。
Q. 相続人が複数いる場合は?
A. 代表者が申請を行えますが、全員の同意書類が必要です。
7. まとめと相談窓口
坂出市においても相続登記義務化は待ったなしです。放置すれば過料のリスクだけでなく、不動産の活用ができなくなる恐れもあります。早めに準備し、必要に応じて司法書士に相談しましょう。
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2024年4月から相続登記が全国で義務化されました。観音寺市に不動産を持つ方にとっても例外ではなく、相続をした場合には 3年以内に登記を済ませることが法律で定められています。
手続きを怠ると 10万円以下の過料 の可能性もあり、今後は「早めの行動」が重要です。
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