香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(相続登記義務「知らない」7割弱(法務省調査))

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、法務省が認知度の調査をした結果が時事ドットコムの記事に掲載されていました。7割弱の方が「よく知らない」「全く知らない」と回答をしたそうです。地元の法務局でも、相続登記の相談窓口や登記相談を定期的に実施しており、対応をしている現場を見ていますが、まだまだ認知度はそれほどはないという結果になっていました。なぜこのような結果になっているのかという点と、アイリスでの相続無料相談会などをご紹介していきます。
目次
1.相続登記義務「知らない」7割弱 所有者不明地対策―法務省調査(時事ドットコム記事引用)
2.アイリスの相続登記についての問い合わせ件数
3.まとめ
1.相続登記義務「知らない」7割弱 所有者不明地対策―法務省調査(時事ドットコム記事引用)
2023年12月26日11時39分時事ドットコムの記事
「法務省は26日、来年4月から始まる所有者不明土地対策の新制度に関する認知度調査の結果を公表した。不動産を相続した際に登記の申請が義務化されることについて、「よく知らない」「全く知らない」と答えた人は合わせて67.6%だった。「詳しく知っている」「大体知っている」は合わせて32.3%にとどまった。
同省の担当者は「開始まで残り100日を切ったが、認知度が伸び悩んでいる。広報戦略を見直さなければならない」と話した。
正当な理由なく相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料の対象となる。このことについても「よく知らない」「全く知らない」は合わせて78.7%。今年4月から始まった不要な土地を国庫に帰属させる制度についても知らなかったとの回答は8割を超えた。
調査は8月16~25日に、本人か家族が不動産を所有する20代以上の男女を対象にインターネットで実施。1万4100人が回答した。」(記事引用終わり)
以前のブログでも相続登記義務化の認知度調査の結果を記事にしたことはあるのですが、その時の記事の調査対象と同じ調査であることがわかります。今年の8月に実施されたものです。すでに4か月経過した話なので、法務省も何らかの対応はしているものと考えます。「相続登記相談窓口」や「登記相談(司法書士による)」など、実施していることは、現場を見ていればよくわかりました。オンラインで申請をして、添付書類を法務局に提出に行きますと、相談窓口利用していると思しき方をよく見かけます。
2.アイリスの相続登記についての問い合わせ件数
仕事につながったかどうかではなく、単純に電話等での問い合わせの件数については、従前の8倍から10倍になっています。問い合わせが増えているということは、相続登記についての関心が高まっていると考えられます。その要因としては、やはり「令和6年4月1日から始まる相続登記義務化」を意識してのことだと思います。
3.まとめ
相続について考えたとき、確かに相続登記義務化については、影響は大きいと考えますが、登記だけ済ませば、相続は完了なのかというと、そうではありません。相続税や生前にしていた相続税対策について再度見直し、相続財産を確定させたうえで、基礎控除を超える場合には、相続税申告が必要となります。相続登記義務化による相続登記の期限は3年間ですが、相続税申告は相続発生から10か月以内です。
このように、相続全体で考えた場合、登記だけでは不十分な方もいます。このようなニーズに対応するために、アイリスでは、定期的に開催されております「相続法律・税務無料相談会」に参加して、相続についての不安を少しでも解消できるように対応をしております。
ぜひ、この機会にご活用ください。


最新のブログ記事
【第4回】相続放棄が認められないケースとは?3か月過ぎたら本当にもう遅い?
相続放棄を考えている方にとって最も気になるのが「いつまでに手続きをすればいいのか」「自分のケースでも放棄が可能なのか」という点ではないでしょうか。
特に、「相続開始から3か月」という期間制限に関しては多くの誤解があり、「過ぎてしまったら絶対に相続放棄できない」と思い込んでしまう方も少なくありません。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】もし認知症になったら…遺言書が書けなくなるリスクとは
遺言書は「書こうと思ったときに書ける」ものではありません。認知症の発症後では無効になる可能性があること、ご存じでしょうか?この記事では、遺言能力の意味と、判断力のあるうちに準備すべき理由をわかりやすく解説します。
【第3回】「相続放棄」と「遺産放棄」は何が違う?誤解しやすいポイントをわかりやすく解説
「相続放棄」と「遺産放棄」、この2つの言葉、似ているようで実は全く異なる法律行為です。
相続に関する相談を受けていると、「相続放棄します」とおっしゃる方の中に、実は"遺産放棄"のつもりだったというケースが少なくありません。