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三豊市で始まった「相続登記の義務化」──空き家・田畑を守るために、今できること

2025年11月03日

2024年4月から、相続した土地や家は「3年以内に登記をしなければならない」ルールが始まりました。
三豊市でも、「親の家をそのままにしているけれど大丈夫?」「田んぼの名義が祖父のまま…」という相談が増えています。この記事では、やさしく相続登記義務化の内容と、今できる準備をお伝えします。

【目次】

  1. 相続登記の義務化とは?
  2. 「3年以内」っていつから数えるの?
  3. もし登記をしなかったらどうなるの?
  4. 三豊市でよくある相談例
  5. 空き家・田畑を放置していると起きるトラブル
  6. 手続きの流れと必要な書類
  7. 司法書士に頼むとどう違う?
  8. まとめ:相続登記は"早めの相談"が安心
  9. 無料相談のご案内

1. 相続登記の義務化とは?

 これまで相続登記は「やってもやらなくても罰則なし」でしたが、2024年4月から法律が変わりました。
 今は、相続で土地や建物を引き継いだら3年以内に登記をする義務があります。

 つまり、「お父さんが亡くなって3年以上たっても名義が変わっていない」という状態は、今後は違反になってしまう可能性があるのです。

2. 「3年以内」っていつから数えるの?

 スタートの基準は「亡くなったことを知った日」からです。
 例えば、お母さんが2024年5月に亡くなり、すぐに相続人が分かっていた場合は、2027年5月までに登記をする必要があります。

 ただし、「誰が相続人かわからない」「遺産分けがまだ決まっていない」場合でも、
とりあえず「相続人申告登記」をしておけば、義務を果たしたことになります。

3. もし登記をしなかったらどうなるの?

 期限を過ぎると、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」を科されることがあります。

 ただ、もっと怖いのは"登記ができなくなる"ことです。
 時間が経つと、相続人が増えたり、亡くなったりして、誰が手続きをできるのか分からなくなることがあります。
 特に三豊市では、県外に住む相続人が多く、話し合いが進まないまま何年も経ってしまうケースが多いです。

4. 三豊市でよくある相談例

  • 「空き家をそのままにして10年以上」
     → 売りたくても登記ができず、買い手がつかない。
  • 「田んぼが祖父名義のまま」
     → 農地法の関係で貸すこともできず、管理が大変。
  • 「兄弟で話がまとまらない」
     → 誰も登記できず、草が伸び放題に…。

こうしたご相談が、最近とても増えています。
 どのケースも、司法書士が間に入ることで少しずつ整理が進み、登記や売却までたどり着く方が多いです。

5. 空き家・田畑を放置していると起きるトラブル

 登記をしないまま放置していると、「所有者不明土地」として扱われる可能性があります。
 これは「誰のものか分からない土地」という扱いになり、売ることも貸すこともできません。

 また、空き家の場合は「特定空き家」に指定されると固定資産税が6倍になることも。
 三豊市でも、この制度に該当して困っているご家族の声をよく聞きます。

6. 手続きの流れと必要な書類

相続登記の手続きは、主に次のように進みます。

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本を集める
  2. 相続人全員の戸籍や住民票を準備する
  3. 遺言書または遺産分割協議書を作る
  4. 登記申請書を作成し、法務局(三豊市は観音寺支局)へ提出

書類の取得や記載内容に少しでも誤りがあると、やり直しになることもあります。
「どこでつまずくか分からない」という方ほど、司法書士に相談することでスムーズに進みます。

7. 司法書士に頼むとどう違う?

 司法書士は「登記の専門家」です。
 手続きが早く、書類の不備を防げるだけでなく、
「相続人が多い」「県外にいる」などのケースにも柔軟に対応できます。

 費用は内容によりますが、**8万円前後〜**が目安です。
 「あとで過料になった」「結局登記ができなかった」より、早めに動いた方が安心で経済的です。

8. まとめ:相続登記は"早めの相談"が安心

 「まだいいか」と思っているうちに、時間はあっという間に過ぎてしまいます。
三豊市の不動産をお持ちの方は、
・相続が起きたとき
・空き家や農地を放置しているとき
・名義が祖父母のままの土地があるとき
──いずれも、今が「確認と整理のチャンス」です。

少しでも気になることがあれば、無料相談で現状を一緒に整理してみましょう。

【無料相談会のご案内】

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