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【高松市】相続登記が2024年4月1日から義務化|3年以内の申請・10万円以下の過料も

2025年09月06日

高松市に不動産をお持ちの方へ。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。怠れば10万円以下の過料対象に。高松市の相続事情や所有者不明土地問題を背景に、司法書士が義務化のポイントと対応策をわかりやすく解説します。

目次

  1. 高松市でも始まった相続登記義務化とは?
  2. 施行日と期限:いつからいつまでに申請が必要か
  3. 義務を怠った場合の罰則(過料について)
  4. 高松市で深刻化する所有者不明土地問題
  5. 相続登記を進める上でのポイント
  6. 相続人申告登記という救済策
  7. 高松市での相談先と当事務所のサポート
  8. まとめ:高松市での相続登記は早めの行動を
  9. よくある質問

1. 高松市でも始まった相続登記義務化とは?

 令和6年(2024年)4月1日から、全国一律で相続登記の申請が義務化されました。
 高松市に所在する土地や建物を相続した場合も例外ではなく、「相続を知った日から3年以内」に登記をしなければならないと法律で定められています。

 これは長年問題となってきた「所有者不明土地」の増加を防ぐための重要な法改正です。特に高松市は、都市部の空き家や郊外の農地・山林などで所有者不明土地が増えており、行政や地域住民の大きな課題となっています。

2. 施行日と期限:いつからいつまでに申請が必要か

  • 施行日:2024年4月1日
  • 期限:相続による不動産取得を知った日から3年以内

 たとえば、2025年1月に相続発生を知った場合は、2028年1月までに登記を終える必要があります。
 また、過去に発生した相続も対象となり、施行前の未登記分には猶予期間(2027年3月末まで)が設けられています。

3. 義務を怠った場合の罰則(過料について)

 相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 「忙しかった」「知らなかった」という理由は正当な理由にはあたりません。

 高松市でも「うっかり忘れていた」というケースが増えることが予想されますが、罰則を避けるためには、早めの準備と司法書士など専門家への相談が不可欠です。

4. 高松市で深刻化する所有者不明土地問題

 相続登記の放置が原因で、所有者の確認が取れない土地は全国的に増えています。
高松市でも、

  • 空き家の管理ができない
  • 相続人が市外・県外に散在して話が進まない
  • 農地や山林の相続が長年未処理

といった事例が多く見られます。
 これらは公共事業や地域開発の妨げとなるだけでなく、相続人自身にとっても「売却できない」「担保にできない」といった大きな不利益になります。

5. 相続登記を進める上でのポイント

 相続登記を行うためには、以下の手続きが必要です。

  1. 相続人を確定する(戸籍謄本の収集)
  2. 遺産分割協議を実施
  3. 必要書類(協議書、印鑑証明書など)の準備
  4. 登記申請書の作成と法務局への提出

専門的な知識が必要になるため、司法書士に依頼するケースが多いのが実情です。

6. 相続人申告登記という救済策

 どうしても相続人全員の協議がまとまらない場合や、期限内に正式な登記が難しい場合には、**「相続人申告登記」**という制度を利用できます。
 これは「相続人であること」を登記簿に記載することで、最低限の義務を果たしたことになり、過料を回避できます。

 ただし、相続人申告登記をしただけでは売却や担保設定などはできません。最終的には正式な相続登記を完了させる必要があります。

7. 高松市での相談先と当事務所のサポート

 相続登記の申請先は、高松地方法務局となります。
 ただし書類の準備や協議書の作成は複雑で、多くの方が途中で行き詰まるのが実情です。

 そこで当事務所 「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」 では、

  • 相続登記の無料相談(完全予約制)
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 相続人調査や戸籍収集代行※戸籍だけの収集のご依頼は受けられません。
  • 相続税対策や生前対策に関するアドバイス(相続法律・税務無料相談会)

を随時承っております。

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相続登記義務化

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