【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

2024年4月から相続登記が全国で義務化されました。観音寺市に不動産を持つ方にとっても例外ではなく、相続をした場合には 3年以内に登記を済ませることが法律で定められています。
手続きを怠ると 10万円以下の過料 の可能性もあり、今後は「早めの行動」が重要です。
この記事では、観音寺市における相続登記義務化について、制度の概要から申請窓口、必要書類、相談できる場所までを整理しました。
目次
1. 相続登記義務化の目的と改正の背景

これまで相続登記は任意でした。そのため長年放置された土地が「所有者不明土地」となり、公共工事や開発の障害になることが全国的に問題となっていました。
そこで、法改正により 相続発生から3年以内に相続登記を申請することが義務 となりました。観音寺市でも同じルールが適用されます。
2. 手続きを怠った場合の罰則と期限

つまり、「知らなかった」では済まされないのがこの改正の特徴です。
3. 観音寺市での申請先と流れ
観音寺市の相続登記は 法務局丸亀支局 が管轄しています。
📍法務局丸亀支局
登記の申請方法には、窓口提出・郵送・オンライン申請があります。まずは必要書類を市役所で集め、法務局に申請する流れです。
4. 必要となる書類と取得場所

観音寺市で準備できる書類には次のようなものがあります。
市役所で多くの必要書類が揃えられるため、最初の手続きは市役所訪問から始めると効率的です。
5. 登記にかかる費用と標準的な期間
通常は1〜2か月で登記が完了しますが、相続人が多い場合や協議が長引く場合には、さらに時間がかかるケースもあります。
6. 観音寺市内での相談窓口
特に司法書士に依頼することで、手続きの不備を防ぎスムーズに登記を終えることが可能です。
7. よくある質問と回答

Q. 相続登記を自分で申請することは可能ですか?
A. 可能です。ただし書類の不備や相続人間の調整が難しい場合は、司法書士に依頼した方が安全です。
Q. 登記をしないまま放置するとどうなりますか?
A. 義務化により、罰則対象となるほか、放置した場合の将来の相続手続きがさらに複雑化します。
Q. 遠方に住んでいる場合でも対応できますか?
A. はい。郵送やオンライン申請が可能ですし、司法書士に依頼すれば観音寺市外・香川県外からも対応可能です。
8. 相続登記を早めに済ませるメリット
義務化された今だからこそ、早めに行動することが安心につながります。

9. 無料相談のご案内
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結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。