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【香川県・三木町】相続登記義務化の完全ガイド|期限・罰則・必要書類・相談先を司法書士が解説

2025年09月27日

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。香川県木田郡三木町に不動産をお持ちの方も対象です。期限を守らず放置すると10万円以下の過料に処される可能性があるため注意が必要です。本記事では、三木町に特化した相続登記義務化の内容や手続きの流れ、必要書類、注意点を司法書士がわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?三木町も対象に
  2. 義務化の期限と罰則(10万円以下の過料)
  3. 三木町で相続登記を行う手続きの流れ
  4. 三木町の法務局管轄と申請先
  5. 必要書類とよくある不備
  6. 三木町特有の注意点(地籍調査との関係など)
  7. 過去の相続も対象?放置リスクと事例
  8. 相続人申告登記の活用方法
  9. よくある質問(FAQ)
  10. 司法書士に依頼するメリットとサポート内容
  11. まとめと次の一歩

1. 相続登記義務化とは?三木町も対象に

 2024年4月1日から施行された民法・不動産登記法改正により、相続登記が義務化されました。
これまで「相続登記は任意」とされていたため、全国で多くの不動産が"名義変更されないまま放置"されていました。その結果、相続人が増え続け、手続きが複雑化する「所有者不明土地」問題が深刻化しています。

 香川県木田郡三木町にある不動産も当然対象であり、町内の田畑や住宅、空き家、山林などもすべて義務化の対象に含まれます。

2. 義務化の期限と罰則(10万円以下の過料)

 相続登記義務化のポイントは 「期限」と「罰則」 です。

  • 期限:不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請する必要があります。
  • 罰則:正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 たとえば、2024年4月以降に親の相続が発生した場合、三木町の不動産を相続した方は「相続を知った日から3年以内」に登記を完了しなければなりません。

3. 三木町で相続登記を行う手続きの流れ

 相続登記の大まかな流れは次のとおりです。

  1. 戸籍の収集(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本)
  2. 遺言書・遺産分割協議書の確認
  3. 必要書類の作成(登記申請書、不動産の登記事項証明書など)
  4. 登記申請(三木町の場合は高松法務局へ)
  5. 登記完了・登記事項証明書の取得

 相続人が多い場合や書類に不備がある場合は、手続きが長期化するため注意が必要です。

4. 三木町の法務局管轄と申請先

 三木町の不動産登記は 高松法務局(香川県高松市丸の内1-1) が管轄しています。
郵送申請も可能ですが、不備があると補正指示が出され、結果的に大きなタイムロスになるため注意が必要です。

5. 必要書類とよくある不備

 相続登記で必要となる代表的な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書

よくある不備

  • 戸籍が一部抜けている
  • 住民票の住所が登記簿と一致しない
  • 遺産分割協議書に押印漏れがある

6. 三木町特有の注意点(地籍調査との関係など)

 三木町では一部地域で地籍調査が進められています。地籍調査は土地の境界や地番を確定させる作業ですが、これと相続登記が重なると手続きに時間を要する場合があります。
境界が曖昧な土地は、相続登記の前に確認しておくとスムーズです。

※売買などの契約時のように、相続登記自体で、境界確認が必要なわけではありません。

7. 過去の相続も対象?放置リスクと事例

 義務化は2024年4月以前の相続にも遡って適用されます。たとえば、10年前に親が亡くなって名義変更していない不動産も対象です。
 放置すると、次のようなリスクがあります。

  • 過料(10万円以下)の対象となる
  • 相続人が増え、協議が困難になる
  • 空き家・農地の管理責任が曖昧になる
  • 売却や担保設定ができない

8. 相続人申告登記の活用方法

 新制度として「相続人申告登記」が導入されました。
これは「相続登記がすぐにできない事情があるが、相続人であることを法務局に申告する」制度です。
 これを利用すれば、過料を避けることが可能です。ただし、名義変更が済むわけではないため、後日必ず本登記を行う必要があります。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 三木町の不動産も相続登記義務化の対象ですか?
 A. はい。香川県木田郡三木町にある不動産も、2024年4月1日以降は相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

Q2. 三木町の相続登記の管轄法務局はどこですか?
 A. 三木町は高松法務局(香川県高松市丸の内1-1)の管轄です。

Q3. 過去に相続した不動産も義務化の対象になりますか?
 A. はい。2024年4月以前に発生した相続も対象で、放置していると過料の可能性があります。

Q4. 相続人申告登記をすれば過料は免れますか?
 A. はい。相続人申告登記を行えば、期限を過ぎても過料は科されません。ただし、正式な名義変更は別途必要です。

10. 司法書士に依頼するメリットとサポート内容

 司法書士に依頼することで、煩雑な戸籍収集や協議書の作成、不備対応までワンストップで任せられます。特に相続人が複数いる場合や、三木町に不動産があるが相続人が県外に住んでいる場合には、専門家のサポートが有効です。

11. まとめと次の一歩

 三木町の不動産も例外なく相続登記義務化の対象です。期限を守らなければ過料のリスクがあり、放置すれば手続きがますます複雑化します。
不安がある方は、早めに司法書士へご相談ください。

(無料相談案内)

当事務所では、三木町の不動産を対象とした相続登記無料相談会を実施しています。
・期限までに登記できるか不安な方
・遠方に住んでいて三木町の不動産を相続された方
・過去の相続を放置してしまっている方
お気軽にご相談ください。

相続登記義務化

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