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【香川県】相続登記の義務化対応ガイド|いつから?過料は?2027年期限の注意点

2025年12月22日

2024年4月から、香川県でも相続登記が義務化されました。高松市や丸亀市の不動産も対象となり、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。特に注意が必要なのが、2024年以前に発生した相続で、猶予期限は2027年3月31日までです。本記事では、香川県の相続登記義務化について、制度の要点と注意点を分かりやすく解説します。

目次

 1.香川県民が直面する「2027年3月31日」の期限問題

 2.「正当な理由」がないと10万円以下の過料に

 3.遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」

 4.香川県特有の「農地・山林」を含む相続手続きの注意点

 5.相続登記のご相談・お問い合わせ


【重要】香川県の相続登記義務化|制度の要点まとめ

 香川県においても、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置した場合、 10万円以下の過料が科される可能性があります。これは高松市内の宅地だけでなく、香川県全域の農地や山林、空き家も対象です。

制度の概要一覧

  • 制度開始日
     2024年(令和6年)4月1日から始まりました
  • 申請期限
     不動産を相続したことを知ってから 3年以内 に申請が必要です
  • 過去の相続について
     2024年4月1日より前に発生した相続は、
     2027年(令和9年)3月31日まで が猶予期間となっています
  • 対象エリア
     香川県全域(高松市・丸亀市など)を含む 全国すべての不動産 が対象です
  • 罰則について
     正当な理由なく相続登記をしない場合、
     10万円以下の過料 が科される可能性があります
  • 過料を回避する方法
     3年以内に 「相続人申告登記」 を行えば、
     過料の対象にはなりません



1. 香川県民が直面する「2027331日」の期限問題

 2024年4月の制度開始から時間が経過し、いま最も注意すべきは**「過去の相続分」に対する猶予期限の終了**です。

 法改正前(2024年4月以前)に発生していた相続についても、義務化の対象となります。これらについては、3年間の猶予期間が設けられていましたが、その期限である2027年(令和9年)331が目前に迫っています。

なぜ「今」動くべきなのか?

 香川県では、親や祖父母の名義のままになっている土地(数次相続)が多く見られます。

  • 戸籍収集の遅れ: 明治・大正生まれの方の戸籍収集には数ヶ月かかることがあります。
  • 窓口の混雑: 2026年後半から2027年3月にかけて、高松法務局および各支局の窓口は駆け込み申請で大混雑が予想されます。
  • 専門家の不足: 期限直前は司法書士への依頼が殺到し、新規受付が難しくなる恐れがあります。

2. 「正当な理由」がないと10万円以下の過料に

 登記を放置した場合、登記官からの催告を経て、裁判所から10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)が科される可能性があります。

過料を免れる「正当な理由」とは?

 法務省の通達により、以下のようなケースは正当な理由として認められます。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍等の資料収集に時間がかかっている。
  • 遺言の有効性や遺産分割の内容を巡って裁判・調停中である。
  • 重病等の事情があり、手続きを行うことが困難である。

 単に「忙しかった」「知らなかった」「土地の価値が低い」という理由は認められませんのでご注意ください。

3. 遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」

 「兄弟間で話し合いがつかず、3年以内に名義変更ができそうにない」

そのような場合でも、過料を避けるための手段があります。それが**「相続人申告登記」**です。

これは、特定の相続人が「私は相続人です」と法務局に申し出るだけの簡易的な手続きです。

  • メリット: 単独で申請でき、ひとまず「3年以内の申請義務」を果たしたことになる(過料を回避できる)。
  • 注意点: あくまで仮の措置であり、正式に権利が移転するわけではありません。後日、遺産分割が成立した際には、改めて正式な相続登記が必要です。

4. 香川県特有の「農地・山林」の手続き

 高松市周辺や西讃・東讃エリアにおいて、農地(田・畑)を含む相続は手続きが複雑になる傾向があります。

 農地法の手続き(農業委員会への届出)が別途必要になるケースや、森林法に基づく届出が必要なケースもあります。これらを怠ると、登記とは別の罰則が発生する可能性があるため、地域の事情に詳しい専門家への相談を推奨します。

5. 相続登記のご相談・お問い合わせ

 アイリスでは、義務化に対応した迅速な登記申請サポートを行っております。

「実家の名義がどうなっているか分からない」「高松法務局への手続きを全部任せたい」など、どのようなお悩みでもお聞かせください。

※既に相続人間で争いがある場合は弁護士対応となります。


生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)

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相続登記義務化

2024年4月から、香川県でも相続登記が義務化されました。高松市や丸亀市の不動産も対象となり、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。特に注意が必要なのが、2024年以前に発生した相続で、猶予期限は2027年3月31日までです。本記事では、香川県の相続登記義務化について、制度の要点と注意点を分かりやすく解説します。

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