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【第5回・最終回】相続放棄の影響とは?次順位相続人・遺産分割への影響を解説

相続放棄は、相続人自身の財産管理を守る有効な手段ですが、その選択が他の相続人にどのような影響を与えるかご存知ですか?
「自分は放棄すれば関係ない」と思っていると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
とくに注意したいのは、放棄によって"次順位"の相続人に相続権が移ること。相続を放棄した結果、兄弟や親戚などに債務相続のリスクが回ってしまう場合もあるのです。
今回は、相続放棄をしたことによって起きる「影響」や「順位の変動」について、わかりやすく整理します。
家族に迷惑をかけないためにも、相続放棄の"その先"を理解しておきましょう。
目次
- 相続放棄の基本ルールをおさらい
- 相続放棄によって変わる「相続順位」
- 具体的なケースで見る順位変動の例
- 放棄が他の相続人に与える影響とは
- 放棄が複数人いた場合の注意点
- 放棄後に起きがちなトラブルと対策
- まとめ:放棄する前に周囲との連携を
- ✅無料相談のご案内:放棄の影響も一緒に整理しましょう
1. 相続放棄の基本ルールをおさらい

相続放棄とは、相続人が「一切の相続財産(プラスもマイナスも)を受け取らない」と宣言し、家庭裁判所で正式に申述する手続きです。
放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、一切の権利義務が消滅します。
重要なのは、放棄したからといって、相続そのものが消えるわけではなく、他の人に権利が移るという点です。
2. 相続放棄によって変わる「相続順位」
相続には順位があります。
- 第1順位:子や孫(直系卑属)
- 第2順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(場合により甥姪)
たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、子どもが放棄すると、その子の子(孫)が代襲相続人として繰り上がります。
もし孫もいない、または放棄した場合、第2順位である被相続人の両親へと順番が移ります。
3. 具体的なケースで見る順位変動の例

ケース①:被相続人に子どもがいる場合
→ 子ども全員が相続放棄すると、その子(孫)に相続権が移る。
ケース②:子も孫もいない場合
→ 第2順位である両親(または祖父母)へ。両親が亡くなっていれば、第3順位の兄弟姉妹へ。
ケース③:兄弟姉妹も全員放棄
→ 相続人がいない状態となり、「相続財産管理人の選任」手続きが必要になる。
4. 放棄が他の相続人に与える影響とは

相続放棄は個人の自由ですが、それにより債務が次順位の相続人に及ぶことになります。
とくに問題になるのは、相続放棄の意向を他の相続人と共有していない場合です。
たとえば、長男が「借金があるから」と放棄しても、次男や兄弟に何も伝えていなければ、次順位の人が知らないうちに借金相続をしてしまう恐れもあります。
5. 放棄が複数人いた場合の注意点
複数の相続人が相続放棄した場合、最終的に相続人がいなくなってしまうこともあります。
このようなケースでは、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらい、遺産の清算・債務弁済などを行います。
ただし、放棄者が遺産の処分や管理をすると「単純承認」とみなされてしまうリスクもあるため、慎重に対応すべきです。
6. 放棄後に起きがちなトラブルと対策
よくあるトラブル例:
- 相続放棄したことを兄弟に伝えておらず、後日「なぜ言ってくれなかった」と揉める
- 放棄したつもりが手続きミスで無効扱いに
- 次順位の人が未成年で、特別代理人の選任が必要になった
対策として有効なのは、以下のような行動です:
- 放棄前に関係者と意思確認をしておく
- 放棄後、他の相続人や親族に速やかに伝える
- 子や甥姪など、次に相続する可能性のある人の状況も把握しておく

7. まとめ:放棄する前に周囲との連携を
相続放棄は個人の選択ですが、その影響は"次の人"に確実に波及します。
とくに借金などの負債がある相続では、放棄をした人が知らぬ間に、親族に大きな迷惑をかけてしまうケースもあります。
大切なのは、放棄する前に関係者への説明と情報共有をしておくこと、そして手続きが適切に完了しているかを専門家と確認することです。
✅無料相談のご案内:放棄する前に"その後"まで見通そう
相続放棄は「手続きすれば終わり」ではありません。
放棄によって誰が相続人になるのか、負債が誰に引き継がれるのか──この点まで視野に入れて考える必要があります。
当事務所では、以下のようなご相談を無料で受け付けています。
- 放棄したら誰が相続人になるか教えてほしい
- 自分の放棄が他の家族にどんな影響を与えるか心配
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📅 土日・祭日も対応(事前予約制)
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「放棄して終わり」ではなく、"その後"まで安心できる相続放棄を一緒に進めていきましょう。お気軽にご相談ください。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
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